令和5年度において、2050年カーボンニュートラルに向け、鉄道事業者が行う脱炭素効果の大きい設備投資について、一部要件が緩和される見込みです。https://www.mlit.go.jp/page/content/001579075.pdf
概要
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関 する計画に基づき、対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の50%の特別償却又 は5%若しくは10% の税額控除が適用できるものです。
適用対象者
青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の15第1項の認定を受けた者
適用期間
令和6年3月31日までに、対象設備を取得等して事業の用に供すること。