【税制】再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3 年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格から一定の割合に軽減する制度です。

適用対象者

再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者

対象設備及び課税標準

以下の対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から 3 年分の固定資産 税に限り、課税標準を以下の割合に軽減。

太陽光発電設備、風力発電設備、中小水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備


中小企業庁
中小企業者
再生可能エネルギー発電設備の取得

2023/04/01
2024/03/31
令和6年3月31日までに、対象設備を取得すること。

設備所在の市区町村に必要書類を提出してください。

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 電話:0570-057-333 ※ 税務手続きの詳細については、設備所在の都道府県・市区町村までお問合せ願います。

概要

再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3 年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格から一定の割合に軽減する制度です。

適用対象者

再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者

対象設備及び課税標準

以下の対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から 3 年分の固定資産 税に限り、課税標準を以下の割合に軽減。

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