【税制】カーボンニュートラル投資促進税制

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令和5年度において、2050年カーボンニュートラルに向け、鉄道事業者が行う脱炭素効果の大きい設備投資について、一部要件が緩和される見込みです。https://www.mlit.go.jp/page/content/001579075.pdf

概要

本制度は、産業競争力強化法の認定を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関 する計画に基づき、対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の50%の特別償却又 は5%若しくは10% の税額控除が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の15第1項の認定を受けた者

適用期間

令和6年3月31日までに、対象設備を取得等して事業の用に供すること。

1. 生産工程効率化等設備(工場や店舗等の炭素生産性の向上につながる設備)工場や店舗等の事業所の炭素生産性を1%以上向上させる「機械装置」「器具備品」「建物附属設備」「構築物」

2. 需要開拓商品生産設備(脱炭素化効果が高い製品を生産する設備)需要開拓商品(化合物パワー半導体、燃料電池、電気自動車等向けリチウムイオン蓄電池、洋上風力発電設備の主要専用部品)の生産に専ら使用される「機械装置」が対象となります。


中小企業庁
中小企業者
対象設備の取得や製作等

2023/04/01
2024/03/31
・10%の税額控除は、対象設備のうち、「需要開拓商品生産設備」又は炭素生産性を10%以上向上させる計画に記載された「生産工程効率化等設備」の取得等をした場合に適用を受けることができます。
・税額控除は、DX投資促進税制(P31参照)との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。また、対象設備の取得価額の合計額のうち、本制度の対象となる金額は500 億円が限度となります。

①エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の作成
エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画を作成し、事業所管大臣に認定
の申請を行ってください。
ⅰ)生産工程効率化等設備の導入を含む計画
・申請企業全体で炭素生産性を7%以上向上させる目標(注)を設定します。なお、中小企業基本法上の中小企業者は、工場や店舗等の事業所単位でも目標を設定することができます。
・計画に基づき取得等をした生産工程効率化等設備が本税制の適用対象となります。なお、前ページに記載のとおり、生産工程効率化等設備として認められるためには、当該設備を導入する事業所の炭素生産性を1%以上向上させる効果があることが必要です。
ⅱ)需要開拓商品生産設備の導入を含む計画
・需要開拓商品を国内で生産していく計画を作成します。
・計画に基づき取得等をした需要開拓商品生産設備が本税制の適用対象となります。

②設備の取得等・税務申告
①で事業所管大臣の認定を受けた後、①の計画に記載された設備の取得等をし、事業の用に供してください。また、本制度は、確定申告書等に、次に掲げる書類の添付がある場合に限り適用されます。
イ 特別償却の適用を受ける場合
 生産工程効率化等設備等の償却限度額の計算に関する明細書、生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し、当該認定申請書等に係る認定書等の写し及び適用額明細書
ロ 法人税額の特別控除の適用を受ける場合
生産工程効率化等設備等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書、生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し、当該認定申請書等に係る認定書等の写し及び適用額明細書

計画認定は、事業を所管している省庁が行いますので、計画の対象となる事業を所管してい る省庁にご相談ください。

令和5年度において、2050年カーボンニュートラルに向け、鉄道事業者が行う脱炭素効果の大きい設備投資について、一部要件が緩和される見込みです。https://www.mlit.go.jp/page/content/001579075.pdf

概要

本制度は、産業競争力強化法の認定を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関 する計画に基づき、対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の50%の特別償却又 は5%若しくは10% の税額控除が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の15第1項の認定を受けた者

適用期間

令和6年3月31日までに、対象設備を取得等して事業の用に供すること。

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