【税制】中小企業投資促進税制
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この記事は約1分で読めます。
【税制】中小企業投資促進税制
機械装置、測定工具・検査工具、一定のソフトウェア、普通貨物自動車、内航船舶
※公募要領を確認
概要
本制度は、一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償 却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人 事業主のみ)できるものです。
適用期間
令和5年3月 31 日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」
中小企業庁
中小企業者
100%
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業(注3)、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
2022/04/01
2023/03/31
公募ページ確認
<個人事業主>
・特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償
却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法 10 条の3)を記入すること。
・税額控除の場合、「明細書」を確定申告書に添付すること。
<法人>
・特別償却の場合、法人税の確定申告書に「特別償却の付表」と適用額明細書を添付すること。
・税額控除の場合、法人税の確定申告書に「別表」と適用額明細書を添付すること。
中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821(平日9:30-12:00, 13:00-17:00 ) 本税制の適用にあたってのご質問は、税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わせください。
概要
本制度は、一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償 却又は7%の税額控除が選択適用(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人 事業主のみ)できるものです。
適用期間
令和5年3月 31 日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」
関連記事