長野市では、物価高騰等により厳しい経営環境に置かれている市内事業者を幅広く支援するため、3つの補助事業を1つのパッケージとして実施します。
1.業務効率化・人員確保緊急支援事業補助金(上限500万円)
2.店舗改修緊急支援事業補助金(上限200万円)
3.飲食・小売業等設備導入緊急支援事業補助金(上限100万円)
物価高騰等による経営環境の悪化や慢性的な人手不足への対応は喫緊の課題となっており、労働生産性や集客力の向上、人材確保のための取組を支援することで、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
※『1.業務効率化・人員確保緊急支援事業補助金』につきましては、好評につき早期に申請受付を終了しましたが、『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』の追加配分を活用し、業務効率化や人員確保を支援するため、再募集を予定しています。
申請受付は、令和8年度長野市議会9月定例会において、9月補正予算が可決・成立した場合、令和8年10月2日から再開します。
なお、議会の審議結果等により、事業内容や実施時期が変更又は中止となる場合があります。
申請受付の再開に先立ち、申請準備のための事前相談をお受けします。
実績報告期限や申請様式等につきましても変更がありますので、『物価高騰対策緊急支援事業補助金事務局ホームページ』の内容をご確認の上、ご準備ください。
※『2.店舗改修緊急支援事業補助金』につきましては、予算上限額に達したため、受付は終了しました。
『3.飲食・小売業等設備導入緊急支援事業補助金』は、中小企業者等が収益力の安定及び強化を図り、もってその利益を原資とした従業員への賃金の引上げに向けた環境整備を促進するため、業務の効率化を目的として中小企業者等が行う設備の新規導入及び既存設備の更新に要する経費の一部を支援することを目的とします。
受付期間中であっても、予算額の上限に達する見込みとなった場合は、その時点で申請受付を終了(事前予告はなし)。申請は、申請書類が全てそろっているものから、先着順で受け付け。
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1〜10 件を表示/全434件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
エネルギー価格をはじめ、物価高騰の影響を受けて事業継続への負担が生じた町内の中小企業等(主たる事業が農業、林業または漁業を除く)の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
支援金の額は【法人】5万円、【個人事業者】1万円です。
優れた技術等を有し、かつ、海外での知的財産侵害訴訟リスクの対策として、早期に権利化できる実用新案を活用しようとする東京都内の中小企業者等に対し、外国実用新案出願に要する経費の一部を助成することによって、中小企業者等の国際競争力の向上、経営基盤の強化を図り、東京の産業を活性化することを目的とする助成金です。
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
出典: デジタル庁 Jグランツ
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的とします。
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図ることを目的としています。
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的とする制度です。
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。