【税制】中小企業経営強化税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。

適用期間

令和7年3月31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。

適用対象者

青色申告書を提出する「中小企業者等」で 、中小企業等経営強化法第 17条第1項の認定を受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの

対象設備の取得や製作等に要する費用
<対象設備>
・生産性向上設備(A類型)
・収益力強化設備(B類型)
・デジタル化設備(C類型)
・経営資源集約化設備(D類型)


中小企業庁
中小企業者
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、
海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業(注3)、生活関連サービス業、映画業、教育、教育支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
(注1)電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。
(注2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。
(注3)料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営むもののみが指定事業となります。

2023/04/01
2024/03/31
①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)/経営資源集約化設備(D類型)、③デジタル化設備(C類型)によって異なります。詳細は、こちらの資料にてご確認ください。(P.11~)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r5.pdf

①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)/経営資源集約化設備(D類型)、③デジタル化設備(C類型)によって異なります。詳細は、こちらの資料にてご確認ください。(P.11~)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r5.pdf

①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)/経営資源集約化設備(D類型)、③デジタル化設備(C類型)によって異なるので公式ページを要確認

概要

本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。

適用期間

令和7年3月31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。

適用対象者

青色申告書を提出する「中小企業者等」で 、中小企業等経営強化法第 17条第1項の認定を受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの

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