【税制】地域未来投資促進税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

都道府県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた上で、当該計画について、地域 の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣による課税特例の確認を受け、当該計画に従って建物・機械等を新設・増設した場合、法人税等の特別償却又は税額控除が選択適用できます。

適用期間

令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして事業の用に供すること。

適用対象者

出典:中小企業税制〈令和5年度版〉

<対象設備>
・機械装置・器具備品
・上乗せ要件を満たすもの
・建物・附属設備・構築物

※対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の対象となる金額は80億円が限度となります。
※税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります。
※対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とはなりません。
※地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備の取得等をした場合には、本税制措置の対象とはなりません。
※なお、特別償却の適用を受けようとする場合、税務申告の際は、対象設備の償却限度額の計算明細書及び適用額明細書を添付する必要があります。また、税額控除の適用を受けようとする場合、税務申告の際は、控除を受ける金額に関する明細書を添付する必要があります。


中小企業庁
中小企業者
対象設備の取得等

2023/04/01
2024/03/31
地域の成長発展の基盤強化に特に資するもの

本税制の適用にあたってのご質問は、税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わせください。

経済産業省地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 地域未来投資促進室 電話:03-3501-1587 最寄りの経済産業局等でも御相談に応じています。

概要

都道府県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた上で、当該計画について、地域 の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣による課税特例の確認を受け、当該計画に従って建物・機械等を新設・増設した場合、法人税等の特別償却又は税額控除が選択適用できます。

適用期間

令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして事業の用に供すること。

適用対象者

出典:中小企業税制〈令和5年度版〉

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