雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2025/04/01~2026/03/31
東京都:働くパパママ育業応援奨励金
上限金額・助成額
420万円

東京都では、育業率の更なる向上や職場の環境づくりを図るため、従業員が希望する期間に育業し、原職復帰を実現した企業へ奨励金を支給しています。

以下、4つのコースに分けて支援を行います。
・働くパパコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、男性従業員に合計15日以上育業させ、育業しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。 
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papayoukou.html

・働くママコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に合計1年以上の育業させ、就業継続しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mamayoukou.html

・パパと協力!ママコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に子の父と協力して子育てすることを前提とした合計6か月以上1年未満の育業をさせ、仕事と育児の両立に向けた取組計画を作成した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kyouryoku_mamayoukou.html

もっとパパコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、育業しやすい職場環境を複数整備し、複数の男性従業員に育業させた都内企業等を支援します。

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mottopapayoukou.html

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
全国:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
上限金額・助成額
120万円

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
全国:キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)
上限金額・助成額
740万円

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
上限金額・助成額
8万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 ■支給額
 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
全国:令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
上限金額・助成額
160万円

高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
全国:65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
上限金額・助成額
50万円

令和7年4月1日、支給要領を一部改正しました。

(主な改正内容)
・支給対象事業主の要件における、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
・あわせて、高年齢者雇用安定法の遵守期間を、雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮
-----
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
全国:キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
上限金額・助成額
60万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<賃金規定等共通化コース>
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

企業規模 支給額
中 小 企 業 6 0 万 円
大 企 業 4 5 万 円

 

全業種
ほか
公募期間:2025/04/01~2026/03/31
全国:キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
上限金額・助成額
56.8万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更

5. 短時間労働者労働時間延長コース

賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ

賞 与 又 は 退 職 金 制 度
を 導 入
賞 与 及 び 退 職 金 制 度
を 同 時 に 導 入
中 小 企 業 40万円 5 6 万 8 , 0 0 0万円
大 企 業 30万円 4 2 万 6 , 0 0 0万円

 

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/09/30
全国:キャリアアップ助成金 <選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
上限金額・助成額
24万円

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
ーーーーー

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、6つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止

<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

大企業 大企業以外
生産性向上が認められる場合 18万円 24万円
生産性向上が認められなかった場合 14万2,500円 19万円

その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <短時間労働者労働時間延長コース>
上限金額・助成額
23.7万円

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<短時間労働者労働時間延長コース>
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用
労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

3時間以上延長
中 小 企 業 2 3 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 1 7 万 8 , 0 0 0 円

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用
した場合

1 時 間 以 上 2 時 間 未 満 延 長
( 1 0 % 以 上 増 額 )
2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 延 長
( 6 % 以 上 増 額 )
中 小 企 業 5 万 8 , 0 0 0 円 1 1 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 4 万 3 , 0 0 0 円 8 万 8 , 0 0 0 円

①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※ ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※ ②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収
入が減少していないとみなす。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

全業種
ほか
1 152 153 154 155 156
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