全国:キャリアアップ助成金 <賞与・退職金制度導入コース:旧諸手当制度等共通化コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月06日
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全国:キャリアアップ助成金 <賞与・退職金制度導入コース:旧諸手当制度等共通化コース>
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成
48万円
2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日からの変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止
<賞与・退職金制度導入コース>
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ
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大企業 |
大企業以外 |
生産性向上が認められる場合 |
36万円 |
48万円 |
生産性向上が認められなかった場合 |
28万5,000円 |
38万円 |
◆2022年4月1日からの変更点
1. 支給要件の変更:諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し。
2. 一部廃止:対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止。
厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
100%
※2022年4月1日以降、変更となる可能性があります。次の①から⑨までのすべてに該当する事業主が対象です。
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の別途規定の要件のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
②①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり別途規定された要件のいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。
③ 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期雇用労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。
④ 有期雇用労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額または同一の算定方法としている事業主であること。
⑤ 当該諸手当制度を全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
⑥ 当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用している事業主であること。
⑦ 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
⑧ 支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。
⑨ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
2022/04/01
2023/03/31
2022年4月1日より、諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し。
1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 諸手当制度の共通化の実施
3. 諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
4. 審査、支給決定
対象労働者に、初回の諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。
詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日からの変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止
<賞与・退職金制度導入コース>
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ
|
大企業 |
大企業以外 |
生産性向上が認められる場合 |
36万円 |
48万円 |
生産性向上が認められなかった場合 |
28万5,000円 |
38万円 |
◆2022年4月1日からの変更点
1. 支給要件の変更:諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し。
2. 一部廃止:対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止。
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