全国:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

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経費補助率 0%

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務
限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するもの
であり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を
目的としています。

・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を支給。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換すること

2026/04/01
2027/03/31
対象となる労働者
・転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であること。
(1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難病患者(6)高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96号)第2条第2項に規定する高次脳機能障害者
・就労継続支援A型事業における利用者でないこと。
・支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者であること、または、支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(昼間学生であった期間を除き、障害者トライアル雇用等期間以上)受けて雇用される無期雇用労働者であること等

対象となる事業主
・雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者に転換又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること
・対象労働者を、支給対象期の第1期の場合は転換後、当該支給対象期の初日から6か月以上、第2期の場合は当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し※2、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金※3を支給した事業主であること。
・転換した日以降の期間について、対象労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること等

支給申請にあたっては、以下の支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(※)に提出してください。
※ 支給申請書の提出は、ハローワークを通じて提出できる場合があります。詳しくは各都道府県労働局にお問い合わせください(p.20に都道府県労働局一覧の記載があります)。
支給申請書類を郵送で提出することも可能ですが、申請先への到着日が支給申請期間内である必要がありますので、十分な余裕を持って申請いただきますようお願いします。
※ 支給申請書の記入方法でご不明な点は、都道府県労働局にお問い合わせください。(記入例はp.17~19に掲載)

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務
限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するもの
であり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を
目的としています。

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