全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>

上限金額・助成額8万円
経費補助率 100%

<トライアル雇用助成金>

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>

障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することで受給できる制度です。

 ■支給額

 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

<対象労働者>
継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象事業主>
要件に記載された「対象となる事業主」に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと

2021/04/01
2024/03/31
<雇い入れ条件>
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用すること
・障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

1 障害者トライアル雇用等実施計画書の提出
 障害者トライアル雇用等に係る雇入れ日から2週間以内に「障害者トライアル雇用等実施計画書」を以下の機関に提出してください。
(1)ハローワークから職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
    当該障害者トライアル雇用等の紹介を行ったハローワーク
(2)地方運輸局から職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
    当該障害者トライアル雇用等の紹介を行った地方運輸局
(3)職業紹介事業者から職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
    当該障害者トライアル雇用等を実施する雇用保険適用事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク

2 支給申請
 障害者トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して2か月以内に(※9)、「障害者トライアル雇用等結果報告書 兼 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」に必要な書類を添えて(※10)、管轄のハローワークを経由して労働局に提出してください。
※9 支給対象者が精神障害者である場合、障害者トライアル雇用の期間の途中で離職した場合・継続雇用する労働者として雇用した場合は取扱いが異なりますので、労働局へお問い合わせください。
※10 申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、労働局やハローワークへお問い合わせください。

お問い合わせは、厚生労働省のホームページ「事業主の方のための雇用関係助成金」の「助成金のお問い合わせ 先・申請先」をご参照ください。(URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html)

<トライアル雇用助成金>

障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>

障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することで受給できる制度です。

 ■支給額

 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

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