全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等共通化コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月06日
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全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等共通化コース>
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに
作成し、適用した場合に助成
72万円
2022/04/01追記:令和4年度より、対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されました。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 令和4年9月30日に廃止
<賃金規定等共通化コース>
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所当たり1回のみ
|
大企業 |
大企業以外 |
生産性向上が認められる場合 |
54万円 |
72万円 |
生産性向上が認められなかった場合 |
42万7,500円 |
57万円 |
厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
100%
次の①から⑩までのすべてに該当する事業主が対象です。
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。
② 正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。
③ 当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け、そのうち1区分以上を適用している事業主であること。
④ 上記③の同一区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主であること。
⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示した事業主であること。
⑥ 当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
⑦ 当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
⑧ 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
⑨ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
2022/04/01
2023/03/31
<対象労働者>
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等※1を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月※2以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
※1 以下「賃金規定等」という。 ※2 勤務をした日数が11日未満の月を除く。
② 正規雇用労働者と同一の区分※3、※4に格付けされている者であること。
※3 賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としていること。
※4 「区分」とは「等級(等級の下に号俸が存在する場合は号俸)など」を指す。
③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
④ 賃金規定等を新たに作成し、適用※5した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※6以
外の者であること。
※5 適用とは、当該賃金規定等の区分に該当し、当該賃金規定等に基づき賃金を支払うことをいう。
※6 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する
姻族をいう。
⑤ 支給申請日において離職※7していない者であること。
※7 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解
雇を除く。
1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 賃金規定等の共通化の実施
3. 賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
4. 審査、支給決定
詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
2022/04/01追記:令和4年度より、対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されました。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、6つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 令和4年9月30日に廃止
<賃金規定等共通化コース>
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
■支給額 ※1事業所当たり1回のみ
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大企業 |
大企業以外 |
生産性向上が認められる場合 |
54万円 |
72万円 |
生産性向上が認められなかった場合 |
42万7,500円 |
57万円 |
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