全国:キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

上限金額・助成額700万円
経費補助率 0%

キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」とは、有期雇用労働者等(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」)の基本給を定める賃金規定等(賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします)を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人です。

有期雇用労働者等の基本給の賃金増額分


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給する事業

2025/04/01
2027/03/31
以下の要件全てに当てはまる必要があります。
1 キャリアアップ計画の作成・提出:賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、最寄りの労働局へ提出していること。
2 賃金規定等の適用:有期雇用労働者等の基本給を賃金規定等に定めていること。
3 賃金アップ(2の改定):2の賃金規定等を3%以上増額改定し、改定後の規定に基づき6か月分の賃金を支給していること。
※一部の非正規雇用労働者の賃金を増額する場合には、その区分が雇用形態別または職種別、その他合理的な理由(部門別等)に基づき区分されている場合に限り、対象労働者と認めます。
※既存の賃金規定等を改定する場合、対象労働者が位置づけられていない等級も含め、全て増額改定していることが必要です。

増額改定から申請までの流れ(賃金一覧表を新たに作成した場合):
1 有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月給に換算し、金額の順に一覧表を作成
2 すべての等級の金額を3%以上となるように改定し、実際に、改訂後の基本給で給与を支給
3 6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月間、支給申請ができます

都道府県労働局または最寄りのハローワーク

キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」とは、有期雇用労働者等(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」)の基本給を定める賃金規定等(賃金規定の他、「賃金テーブル」や「賃金一覧表」も増額改定の対象とみなします)を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、助成を行う制度です。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人です。

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