2024/1/12追記:令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について
特例として、以下が実施されることとなりました。
1. 要件緩和
2. 計画届の事後提出
3. 特例対象期間(令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html
令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001151584.pdf
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雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001238390.pdf