全国:障害者雇用納付金制度<報奨金>

上限金額・助成額2.1万円
経費補助率 100%

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<報奨金>

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

・前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の各月ごとの算定基礎日における常用雇用労働者の総数(「短時間労働者数(1人を0.5カウント)」と「短時間以外の常用雇用労働者数」を合算した数)について、100人以下となる月が8か月以上である事業主のうち、一定の数を超えて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主を対象として支給


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者
・前年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の各月ごとの算定基礎日における常用雇用労働者の総数(「短時間労働者数(1人を0.5カウント)」と「短時間以外の常用雇用労働者数」を合算した数)について、100人以下となる月が8か月以上である事業主のうち、一定の数を超えて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主

2022/04/01
2023/07/31
・常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合

・申請者が指定した金融機関の預金口座へ令和3年10月から12月までに振り込みます。
・偽りその他不正の行為により支給を受けた場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきます。
・障害者雇用率算定の特例について、厚生労働大臣の認定を受けた親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主は報奨金を分割して受給できます。
※ 分割支給先は、1支給決定につき10社以内です。
※ 個々の分割支給額の千円未満の端数は、500円となります。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 https://www.jeed.go.jp/general/toiawase/index.html

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<報奨金>

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

運営からのお知らせ