全国:障害者雇用納付金制度に基づく助成金<障害者雇用調整>

上限金額・助成額2.7万円
経費補助率 100%

令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

・障害者雇用調整金は、障害者雇用納付金の申告をしなければならない事業主のうち、法定雇用障害者数を超えて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主を対象として支給


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者
・障害者雇用納付金の申告をしなければならない事業主のうち、法定雇用障害者数を超えて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主

2020/02/01
2024/07/01
・前年度の各月ごとの算定基礎日における雇用障害者数の年度間合計数が、各月ごとの算定基礎日における法定雇用障害者数の年度間合計数を超える事業主であること

 -申請書の作成
  次の①または②により作成してください。
  ① 申告申請書作成支援シート(マクロ機能付きエクセル様式)
  ② PDF様式
  ※ 申請フォーマットは下記からダウンロードしてご利用ください。
  <ホームページのURL> https://www.jeed.go.jp/

 -上記により作成いただいた申告申請書等は、最寄りの各都道府県支部申告申請窓口に郵送(書留)又は持参により提出いただくか、
 「電子申告申請システム」により提出してください。
 ※「電子申告申請システム」を利用する場合は、上記「申告申請書等の作成」の①の「申告申請書作成支援シート(マクロ機能付きエクセル様式)」
  により電子申告申請データを作成してください。なお、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金申請事業主、年度の中途で事業を
  開始・廃止した事業主は利用できません。
 ※「電子申告申請システム」を利用する場合の添付書類(対象事業主のみ)については、郵送(書留)または持参により各都道府県支部申告申請窓口
  にご提出ください(1部)。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 https://www.jeed.go.jp/general/toiawase/index.html

令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

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