東京都:宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金/延長申請期限延長

上限金額・助成額400万円
経費補助率 66%

2021/12/22追記:申請期限が以下の通り、延長となりました。
※交付申請書と実績報告書をまとめてご提出いただく場合は、令和4年1月31日(月)まで申請可能です。交付決定後に補助事業を実施される場合は、令和3年12月31日(金)までに交付申請書をご提出ください。
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東京都及び(公財)東京観光財団が、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援する制度です。

下記の通り、2種類の支援が受けられます。

1. アドバイザー派遣 概要

宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)

※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

2. 施設設備等に対する補助 概要

都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用を一部補助。

補助率:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。提出後に修正が必要な場合もあるため、事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。

 

<アドバイザー派遣>
宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)
※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣します。

<施設設備等に対する補助>
都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用。(例:自動チェックイン機の導入、マスク、消毒液等の購入費や自動ドア、自動水栓等への改修費、フロントの仕切り板の設置費用等)
※これまで補助対象外だった経常的な消耗品購入費やリース等も補助対象となります。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・都内の宿泊施設を運営する者

2021/07/01
2022/01/31
・都内宿泊施設において、実施期間内に感染拡大防止策をおこない、実施報告書を財団に提出すること

・公募ページ内「5ダウンロードファイル」の「募集要領」p8をご確認の上、郵送(簡易書留)により以下宛先まで提出してください。

 【申請先】〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
       (公財)東京観光財団 地域振興部観光インフラ整備課 宿泊事業者向け緊急支援担当

(公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課  〒162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 日新ビル5階  電話:03-5579-8463〔受付時間:9 時~12 時、13 時~17 時 ※土・日・祝日・12/29~1/3 を除く〕

2021/12/22追記:申請期限が以下の通り、延長となりました。
※交付申請書と実績報告書をまとめてご提出いただく場合は、令和4年1月31日(月)まで申請可能です。交付決定後に補助事業を実施される場合は、令和3年12月31日(金)までに交付申請書をご提出ください。
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東京都及び(公財)東京観光財団が、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援する制度です。

下記の通り、2種類の支援が受けられます。

1. アドバイザー派遣 概要

宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)

※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

2. 施設設備等に対する補助 概要

都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用を一部補助。

補助率:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。

事業実施期間

令和2年5月14日から令和4年2月15日まで

※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。提出後に修正が必要な場合もあるため、事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。

 

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