全国:雇用調整助成金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
休業手当または賃金、出向元事業主が負担する出向労働者の賃金の一部
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向
2026/04/01
2027/03/31
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。(※1)
※1 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について1時間以上行われるものであること。
〔2〕教育訓練の場合
労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。(※2)。
※2 短時間訓練にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について2時間以上行われるものであること。
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
1. 計画届の提出(初回及び毎次)
2. 計画届の確認・受理
3. 休業等又は出向の実施
4. 支給申請書の提出
5. 支給要件の確認
6. 支給決定通知
7. 休業等台帳・出向台帳への記載及び書類の保管
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
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