企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
固定償却資産取得助成金は当該立地のために取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税に相当する額(3年間)を助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
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企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
固定償却資産取得助成金は当該立地のために取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税に相当する額(3年間)を助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
立地企業が一関市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。
・対象地域: 市内全域
・補助内容
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
・対象資産: 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
※「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合は上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助します。
工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助する。
五所川原市への企業立地を推進するとともに、起業家の育成および雇用機会の創出を図るために、市内に散在する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の物件を活用する事業者に対し、月額賃借料の補助を行うものです。
・補助対象経費:空き工場等の賃借料(税抜き)の2分の1以内の額、もしくは10万円のいずれか低い額(敷金、礼金、保証金および仲介手数料を除く)
・補助期間:1事業につき連続する24カ月間を限度とします。
※活用を検討されている事業者の方は、事前にお問い合わせ先にご相談ください
奥州市では、企業の初期投資に対して最大3億円の補助制度を用意しております。初期投資全般に対する補助制度に加え、リースに対する補助制度も創設いたしました。(江刺フロンティアパークのみ)
【区分 1】 製造業:固定資産投資額の15%・限度額:1億円
【区分 2、4、5、6、7】 製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所
区分2:分譲主と用地取得契約を締結する場合→固定資産投資額の20%・上記以外の場合、固定資産投資額の15%
限度額:3億円
区分4:分譲主が直近で公告した分譲価格により算出した用地取得費の額の15%・限度額1億円
区分5:賃借に要する経費の50パーセント以内の額
区分6:分譲主が直近で公告した用地取得費の10%・限度額:1億円
区分7:分譲主から借地権付きの用地の一括移譲を受けた企業から用地を取得した費用の10%・限度額1億円
【区分 3】 道路運送貨物業、倉庫業、こん包業、卸売業
新規雇用者16人~24人、固定資産投資額の15%・新規雇用者25人~49人、固定資産投資額の25%・新規雇用者50人以上、固定資産投資額の30%※いずれの場合も上限3千万円
【区分 8】 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
未造成用地の売買代金の15%・限度額1億円
新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う各種イベント等の中止や人流の減少により、経営に大きな影響を受けている飲食店や宿泊施設をはじめとする対象事業者に対し、事業継続に必要な固定費の一部として応援支援金を給付するものです。
補助金額:
(1)宿泊業 | 収容人数50人以上 | 30万円 |
収容人数50人未満 | 20万円 | |
収容人数20人未満 | 10万円 | |
(2)上記(1)以外 | 個人事業主/10万円、法人/20万円 |
宮古市では、地域の産業振興を図るため、次の補助制度を設けております。
1 金型技術者育成補助金
2 展示会等出展者支援補助金
3 新規創業者支援家賃補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ額が20%以上減少した事業者が、事業の安定化を図り、継続していくための応援金です。
名取市内に店舗や工場、事務所などがあれば、本社・本店・主たる事務所が名取市以外であっても申請できます。飲食店には限りません。自宅でお仕事をしている方を含め、大企業や農漁業者以外のすべての業種が対象です。
◎令和3年9月30日まで申込みの、中小企業等事業安定化応援金(10万円)の給付を受けた事業者の方も申込むことができます。
北海道の「緊急事態措置協力支援金」(8月~9月分、及び9月分)または「道特別支援金C」を受給した事業者を対象に、釧路市が上乗せで「釧路市事業継続応援支援金」を支給します。
1.北海道の「緊急事態措置協力支援金」の受給者 : 釧路市内にある飲食店等1店舗につき10万円
2.北海道の「道特別支援金C」の受給者 : 釧路市内に本社・本店のある1事業者につき、法人20万円、個人事業者10万円
※「緊急事態措置協力支援金」または「道特別支援金C」の申請手続きがまだお済みでない方は、早急にこの手続きをお済ませください。
福岡県では、コロナ禍の影響により停滞した地域経済の活性化のため、ウィズコロナで生じた新たな市場やポストコロナで成長が見込まれる分野(デジタル、グリーン分野等)への早期参入に向けて県内ものづくり中小企業等が取り組む新技術・新製品開発を支援します。
補助率: 補助対象経費の2分の1以内
補助額: 500万円以内
対象事業者:県内に主たる事業実施場所となる事業所(本社を含む)を有する中小企業者ならびに中小企業等協同組合
補助対象期間:交付決定の日から令和5年3月1日まで
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施