市内の産業集積地である工業地域・準工業地域において、新たに工場棟を立地(土地・建物の取得、建物の新設・増設または建て替え)する事業者に対して、大東市企業立地促進補助金を最長5年間交付します。
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| 貸借料 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間
限度額50万円/月以内 |
〔内容〕
賃貸オフィス等の月額賃借料に
2分の1を乗じて得た額 (千円未満切捨て) |
〔交付要件〕 賃借設置企業の立地に伴い いずれかに該当するもの ・本市が誘致したもの ・新規雇用従業員10人以上 (短時間労働者は1人をもって 新規雇用従業員0.5人とみなす) |
| 開設費用 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 限度額総額1千万円 |
〔内容〕
改装費用、通信回線設置費用、 機器等の購入、賃貸借及び 搬入費用の事業所開設に要する 費用の合計額 (操業開始日までに要した費用に限る)
|
同上 |
| 人材確保 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額5百万円 |
〔内容〕 募集広告費、会場費、 人材確保の目的によって 開設する事務所等の賃借料 |
同上 |
| プラス 雇用促進奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額3千万円 |
〔内容〕 新規雇用従業員(退職補充者を
除く)1人につき1回を限度として、 ・契約期間の定めのないものは 30万円(障害者は40万円)以内 ・契約期間の定めのあるものは 20万円(障害者は30万円)以内 |
〔交付要件〕 賃借設置企業立地奨励金の 交付要件に規定する新規雇用従業員の 雇用人数を満たしたとき (短時間労働者は1人をもって 新規雇用従業員0.5人とみなす) |
| 企業立地 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕
期間5年間
各年度5千万円
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〔内容〕 立地に伴う
固定資産税相当額(完納分) |
〔交付要件〕 新設の時
・投下固定資産総額 1億円(中小企業は3千万円)以上
・新規雇用従業員等 10人(中小企業は5人)以上 増設・移転 ・投下固定資産総額 2億円(中小企業は5千万円)以上 ・新規雇用従業員等 20人(中小企業は5人)以上 |
| 人材確保 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額5百万円 |
〔内容〕 募集広告費、会場費、
人材確保の目的によって 開設する事務所等の貸借料 |
〔交付要件〕 新設の時
・投下固定資産総額 1億円(中小企業は3千万円)以上 ・新規雇用従業員等 10人(中小企業は5人)以上 増設・移転 ・投下固定資産総額 2億円(中小企業は5千万円)以上 ・新規雇用従業員等 20人(中小企業は5人)以上 |
| プラス 雇用促進奨励金 |
〔額及び限度額〕 限度額総額5千万円 |
〔内容〕
新規雇用従業員等1人につき、
・契約期間の定めのないものは 40万円(障害者は50万円)以内 ・契約期間の定めのあるものは 30万円(障害者は40万円)以内 |
〔交付要件〕 企業立地奨励金の交付要件に 規定する新規雇用従業員等の 雇用人数を満たしたとき |
■空き店舗家賃支援事業
市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して店舗の賃借料の一部を補助します。
■賃借空き店舗改修支援事業
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方又は既に営んでいる方が、不特定多数の人に観覧させることを目的とした工房スペースの設置に必要な改修など、中心市街地の活性化につながる改修工事に要する経費の一部を補助します。
■職住一体型営業支援事業
中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修に係る経費を補助します。
■職住一体型賃貸支援事業
中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに店舗として建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費を補助します。
関市では市内の企業立地を促進するため、関市外から市内へ立地した企業や市内企業の移設・増設について工場等の投資額が基準規模以上の場合に、工場等に係る固定資産税相当額と、基準を超える水量を使用する場合に水道料金の2分の1相当額(年額上限200万円)を奨励金として交付します。
また、関市居住者の雇用を促進するため、この工場等の設置に係る奨励金の対象となった企業が、その工場等の操業に伴い、新たに関市内の居住者を基準規模以上の人数を1年以上雇用した場合に、1人当たり15万円の奨励金を交付します。
瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。
条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置の内容は次のとおりです。
1.工場等設置奨励金
| 交付金額 | 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額 |
| 交付期間 | 操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間 |
2.雇用促進奨励金
| 交付金額 | 操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円) |
| 交付期間 | 操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ |
関市では中小企業設備資金を利用する事業者に対して利子補給をおこないます。
・補給額
対象融資1,000万円までの年利2%以内の利子に対する1年分の利子額
熊谷市内で創業したかたを対象にした補助金です。
酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的とする。令和7年度補正予算:9.0億円、令和8年度予算:6.0億円。酒米の価格高騰等又は米国関税措置による影響を踏まえて行う取組は優先採択の対象となる。同一の事業者が同一年度内に、同一又は類似の内容で本制度以外の国・地方公共団体・国の財源により運営される法人の補助事業等と併願している場合等には、不合理な重複及び過度な集中を排除するため同一経費に対する重複補助は認められないが、事業目的や対象経費が明確に区分され重複がない場合は採択対象となることがある。同一事業者が同一年度内に既に採択されている場合は重複採択されない。
日本産酒類の輸出拡大に向けて、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組を支援します。
【第1期】
公募期間 : 令和6年1月23日(火) ~ 令和6年2月29日(木)
採択者決定 : 令和6年4月中旬頃
【第2期】
公募期間 : 令和6年3月1日(金)~令和6年4月25日(木)
採択者決定 : 令和6年6月下旬頃





