群馬県伊勢崎市:サテライトオフィス、支店・営業所等開設設置促進奨励金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

伊勢崎市にサテライトオフィス、コールセンター、支店・営業所などを設置する企業に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。
・設置費奨励金
補助対象経費の2分の1以内の額(補助上限額300万円)を操業後、1回限り交付
・運営費奨励金
事業所を取得の場合:補助対象経費の2分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)
事業所を賃借の場合:補助対象経費の4分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)
・雇用奨励金
1人当たり10万円(操業後、3年経過後に1回限り)

・設置費奨励金
サテライトオフィスなどの整備に用する次の経費
土地建物の取得費用(購入費、建設費など)
賃貸に関する初期費用(保証委託金、仲介手数料。但し、礼金または敷金などを除く。)
改修費用
設備工事費用(電気通信、給排水衛生、空調等の設備工事費用)
備品購入費用(机、椅子などの事務室用品、事務機器(1品3万円以上のものに限る。)の購入費用)
求人広告費
・運営費奨励金
事業所を取得の場合:固定資産税および都市計画税の納税額
事業所を賃借の場合:事業所賃借料(敷金、礼金、権利金などを除く。)
・雇用奨励金
市内在住者および転入者で1年以上常時雇用されている正社員(従前の事業所に勤務していたなど、他の市町村から転勤し本市へ転入した者を含む。)


伊勢崎市
大企業,中堅企業,中小企業者
市内において自己の用に供するサテライトオフィス、コールセンターおよび支店・営業所(製造業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、道路貨物運送業、こん包業および卸売業に限る。)を新たに設置する事業者

2022/04/01
2027/03/31
・次のいずれにも該当する事業
3年以上の操業の継続が見込まれること
開設後3年以内に、市内居住者を正社員として3人以上雇用する見込みがあること
市外に本社があること

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
<申請期間>
・設置費奨励金:操業開始届の提出後、30日以内
・運営費奨励金
事業所を取得の場合:操業開始後に固定資産税等が賦課された翌年度から3箇年とし、各年度の11月末日まで
事業所を賃借の場合操業開始後1年、2年または3年を経過した日から30日以内
・雇用奨励金:操業開始後、3年を経過した日から2箇月以内

産業経済部企業誘致課 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階 電話番号 0270-27-2756 ファクス番号 0270-24-5253

伊勢崎市にサテライトオフィス、コールセンター、支店・営業所などを設置する企業に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。
・設置費奨励金
補助対象経費の2分の1以内の額(補助上限額300万円)を操業後、1回限り交付
・運営費奨励金
事業所を取得の場合:補助対象経費の2分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)
事業所を賃借の場合:補助対象経費の4分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)
・雇用奨励金
1人当たり10万円(操業後、3年経過後に1回限り)

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