全国の補助金・助成金・支援金の一覧

記事一覧

1571〜1580 件を表示/全2185

絞り込み
エリア
利用目的
業種
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
【税制】研究開発税制 (中小企業技術基盤強化税制)
上限金額・助成額
0万円

概要

研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。

適用対象者

青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等

措置内容・適用期間

A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%

B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
    相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
    相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
    高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%

◆控除上限:10%

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
【税制】DX投資促進税制
上限金額・助成額
0万円

※令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について:DX投資促進税制は、先進的なDX事例の普及に一定の役割を果たした。企業・経営者の意識改革やデジタル人材育成を通じて更なるDX推進を進めることから、本税制は適用期限をもって廃止とする。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/03.pdf

概要

本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者

適用期間

令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2029/03/31
【税制】カーボンニュートラル投資促進税制
上限金額・助成額
0万円

2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づく生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除(中小企業者等の場合は最大14%)又は50%の特別償却(注1)を措置します。

注1)措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額又は所得税額の20%までになります。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
【税制】再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
上限金額・助成額
0万円

概要

再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3 年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格から一定の割合に軽減する制度です。

適用対象者

再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者

対象設備及び課税標準

以下の対象設備について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から 3 年分の固定資産 税に限り、課税標準を以下の割合に軽減。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2026/03/31
【税制】中小企業防災・減災投資促進税制
上限金額・助成額
0万円

令和7年度税制改正により、以下のとおり延長等(所得税・法人税)行われます。
・近年、能登半島地震をはじめ大規模な災害が多発する中、中小企業における防災・減災能力の強化が一層重要性を増している。
・中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要であり、今後も中小企業による防災・減災に向けた設備投資を促進が必要であるため、適用期限を2年間延長する。https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
-----
本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2027/03/31
【税制】地域未来投資促進税制
上限金額・助成額
0万円

令和7年度税制改正により、以下のとおり拡充及び延長されました。
⚫ 地域経済を牽引する企業の成長促進を通じた強靱な産業基盤の構築に向けて、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について新たな措置(特別償却50%又は税額控除5%)を追加する。
⚫ 適用期限を3年間延長し、令和9年度末(2027年度末)までとする。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
-----
地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。

本税制措置を受けるためには、【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先⇒都道府県)を受けた上で、【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先⇒地方経済産業局)を受ける必要があります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2027/03/31
【税制】中小企業投資促進税制
上限金額・助成額
0万円

中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除

令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf

金融業,保険業
不動産業,リース・レンタル業
学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2023/04/01~2027/03/31
【税制】中小企業経営強化税制
上限金額・助成額
0万円

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できるものです。

本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)、③経営資源集約化設備(D類型)、④経営規模拡大設備(E類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。

「工業会等による証明書」「経済産業大臣による確認書」は設備の取得前に申請する必要があります。
上記計画申請前に「工業会等による証明書」または「経済産業大臣による確認書」を取得する必要があります。

農業,林業
漁業
鉱業,採石業,砂利採取業
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
【税制】固定資産税の特例
上限金額・助成額
0万円

概要

中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から3年間に限り1/2、さらに雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は新たに課税される年から最長5年間(※)に限り1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り、3分の1に軽減
 令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り、3分の1に軽減

適用期間

令和7年3月31日までに、対象設備等の取得等をすること

認定対象者

・中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)であること
下の表の資本金又は従業員数のいずれかの要件を満たしている事業者

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援を受けるにあたっては、この認定要件を満たしたうえで、次ページの「中小事業者等とは」に該当する必要があります。

出典:中小企業税制〈令和5年度版〉

※先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
【税制】少額減価償却資産の特例
上限金額・助成額
0万円

概要

中小企業は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時にその全額を経費として算入することができます。

適用期間

取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和6年3月31日までの間に取得等をして、事業の用に供すること。(合計 300 万円まで)

適用対象者

青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注1)ただし、協同組合等はP21の組合(商店街振興組合を除く)に限ります。
(注2)中小企業者等でも、常時使用する従業員の数が500人を超える法人は、対象になりません。

 

全業種
ほか
1 156 157 158 159 160 219
  • エリア
    から検索
  • 利用目的
    から検索
  • 業種
    から検索

全国 に関する関連記事

メディアTOPに戻る