【税制】少額減価償却資産の特例

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経費補助率 0%

概要

中小企業は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時にその全額を経費として算入することができます。

適用期間

取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和6年3月31日までの間に取得等をして、事業の用に供すること。(合計 300 万円まで)

適用対象者

青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注1)ただし、協同組合等はP21の組合(商店街振興組合を除く)に限ります。
(注2)中小企業者等でも、常時使用する従業員の数が500人を超える法人は、対象になりません。

 

必要経費、損金への算入


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)

2023/04/01
2024/03/31
令和4年4月1日以降に取得等をして、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産は対象外です。

<個人事業主>
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法 28 の2」と記載すること。
<法人>
法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。

中小企業庁財務課 〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1 中小企業庁ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/

概要

中小企業は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)であれば、即時にその全額を経費として算入することができます。

適用期間

取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和6年3月31日までの間に取得等をして、事業の用に供すること。(合計 300 万円まで)

適用対象者

青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注1)ただし、協同組合等はP21の組合(商店街振興組合を除く)に限ります。
(注2)中小企業者等でも、常時使用する従業員の数が500人を超える法人は、対象になりません。

 

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