【税制】固定資産税の特例

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概要

中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から3年間に限り1/2、さらに雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は新たに課税される年から最長5年間(※)に限り1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り、3分の1に軽減
 令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り、3分の1に軽減

適用期間

令和7年3月31日までに、対象設備等の取得等をすること

認定対象者

・中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)であること
下の表の資本金又は従業員数のいずれかの要件を満たしている事業者

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援を受けるにあたっては、この認定要件を満たしたうえで、次ページの「中小事業者等とは」に該当する必要があります。

出典:中小企業税制〈令和5年度版〉

※先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 

・労働生産性を向上させるとともに賃上げに資する先端設備等を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援(地方税法に基づき課税標準を3年間1/2、賃上げ表明を行った場合は最長5年間1/3に軽減)
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)


中小企業庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資

2023/04/01
2024/03/31
◆計画期間
計画認定から3年間~5年間

◆労働生産性
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

◆先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

◆計画内容
○基本方針及び導入促進基本計画(※)に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(1)先端設備等導入計画の申請にあたっては、認定経営革新等支援機関に事前確認が必要ですので、身近な認定経営革新等支援機関にご相談ください。
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認後、先端設備等の導入先の市町村(東京都特別区含む)に対し、先端設備等導入計画の申請をしてください。また、固定資産税の特例を活用するためには、対象設備が投資利益率の要件を満たすことについて、申請前に認定経営革新等支援機関による事前確認を受ける必要があります。さらに、特例率1/3の適用を受けるためには、申請前に従業員に対して賃上げ表明を行うとともに、賃上げ表明したことを証する書類も提出する必要があります。
(3)(2)で市町村(東京都特別区含む)から認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は所定の書類を添付する必要があります。

先端設備等の導入先の市町村(東京都特別区含む)

概要

中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から3年間に限り1/2、さらに雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は新たに課税される年から最長5年間(※)に限り1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り、3分の1に軽減
 令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り、3分の1に軽減

適用期間

令和7年3月31日までに、対象設備等の取得等をすること

認定対象者

・中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)であること
下の表の資本金又は従業員数のいずれかの要件を満たしている事業者

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援を受けるにあたっては、この認定要件を満たしたうえで、次ページの「中小事業者等とは」に該当する必要があります。

出典:中小企業税制〈令和5年度版〉

※先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 

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