【税制】DX投資促進税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者

適用期間

令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。

<対象設備>
・ソフトウェア
・操延資産
・器具備品
・機械装置


中小企業庁
中小企業者
ソフトウェア等の取得や製作等

2022/04/01
2025/03/31
デジタル(D)要件
①データ連携
②クラウド技術の活用
③情報処理推進機構が審査する

企業変革(X)要件
①全社レベルでの売上上昇が見込まれる
②成長性の高い海外市場の獲得を図ること
③全社の意思決定に基づくもの
(取締役会等の決議文書添付等)

①情報技術事業適応に関する計画の作成
情報技術事業適応に関する計画を作成し、事業所管大臣に認定の申請を行ってください。
なお、計画の内容は、競争情報を除き、公表されます。

②設備の取得等・税務申告
 ①で事業所管大臣の認定を受けた後、①の計画に記載された資産の取得等をし、事業の用に供してください。

経済産業省産業創造課 電話:03-3501-1560

概要

本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者

適用期間

令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。

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