雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/05/08~2024/12/17
東京都:令和6年度 女性の活躍推進助成金
上限金額・助成額
500万円

女性の新規採用・職域拡大を目的として、女性が少ない職種に積極的に女性を採用・配置する都内中小企業等に対し、職場環境の整備に係る費用の一部を助成します。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
東京都:令和5年度 介護休業取得応援奨励金
上限金額・助成額
50万円

都内中小企業等が従業員に介護休業を取得させ、職場環境を整備した場合に、その企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しする制度です。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2023/06/30
東京都:令和5年度 妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業奨励金
上限金額・助成額
10万円

新型コロナウイルス感染への不安を抱える妊娠中の女性労働者が安心して出産に臨めるよう、母性健康管理措置【注1】として休業が必要とされた方々が取得できる休暇制度の整備を、奨励金の支給により後押しします。このたび、令和4年度の募集を開始します。

【注1】妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

 

全業種
ほか
公募期間:2021/05/10~2021/12/24
東京都:令和3年度 テレワーク定着促進助成金
上限金額・助成額
250万円

感染症の拡大防止と経済活動の両立に向けて、テレワークを更に定着させるため、都内中堅・中小企業に対してテレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成する制度です。

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都:働くパパママ育業応援奨励金
上限金額・助成額
410万円

令和6年度より名称変更しました。過去に本奨励金を受給していない企業等が申請できます!

以下、4つのコースに分けて支援を行います。
・働くパパコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、男性従業員に合計15日以上育業させ、育業しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。 
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papayoukou.html

・働くママコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に合計1年以上の育業させ、就業継続しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mamayoukou.html

・パパと協力!ママコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に子の父と協力して子育てすることを前提とした合計6か月以上1年未満の育業をさせ、仕事と育児の両立に向けた取組計画を作成した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kyouryoku_mamayoukou.html

もっとパパコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、育業しやすい職場環境を複数整備し、複数の男性従業員に育業させた都内企業等を支援します。

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mottopapayoukou.html

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金<障害者正社員化コース>
上限金額・助成額
120万円

2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

<障害者正社員化コース>

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

■支給額 

※( )内は中小企業以外の額。支給対象者1人あたり、下記の額を支給します。

支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。

支給対象者 措置内容 支給総額 支給対象期間 各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
120万円
(90万円)
1年
(1年)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円※×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

◆2022年4月1日からの変更点
・正社員および非正規雇用労働者の定義変更(詳細は公募要領にてご確認ください)

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等改定コース>
上限金額・助成額
20万円

<キャリアアップ助成金>
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<賃金規定等改定コース>
有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた
場合に助成します。

1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。

企業規模 支 給 額
中 小 企 業 6 0 万 円
大 企 業 4 5 万 円
全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
上限金額・助成額
8万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 ■支給額
 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者短時間トライアルコース>
上限金額・助成額
4万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者短時間トライアルコース>
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

 ■支給額
 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

全業種
ほか
公募期間:2024/05/01~2025/07/15
全国:65歳超雇用推進助成金<65歳超継続雇用促進コース>
上限金額・助成額
160万円
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

◆補助金額:「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。

定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳未満) 
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳以上) 
70歳以上への
定年引上げ(注)
定年の
定めの廃止(注) 
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円  25万円   50万円 50万円  80万円 
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円  160万円
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)  
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

全業種
ほか
1 96 97 98 99 100
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