全国:トライアル雇用助成金<障害者短時間トライアルコース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月10日
<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
以下、2つのトライアルコースがあります。
・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース
<障害者短時間トライアルコース>
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。
■支給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
<対象労働者>
・継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
・障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障がい者または発達障がい者であること
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象事業主>
要件に記載された「対象となる事業主」に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
2021/04/01
2024/03/31
<雇い入れ条件>
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用であること
・3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
1 障害者トライアル雇用等実施計画書の提出
障害者トライアル雇用等に係る雇入れ日から2週間以内に「障害者トライアル雇用等実施計画書」を以下の機関に提出してください。
(1)ハローワークから職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
当該障害者トライアル雇用等の紹介を行ったハローワーク
(2)地方運輸局から職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
当該障害者トライアル雇用等の紹介を行った地方運輸局
(3)職業紹介事業者から職業紹介を受け、障害者トライアル雇用等を開始する場合
当該障害者トライアル雇用等を実施する雇用保険適用事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク
2 支給申請
1回目の支給申請については、障害者短時間トライアル雇用を開始した日から6か月経過後の翌日から起算して2か月以内、また2回目の支給申請については、障害者短時間トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して2か月以内に(※11)、「障害者トライアル雇用等結果報告書 兼 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」に必要な書類を添えて(※10)、管轄のハローワークを経由して労働局に提出してください。
※11 障害者短時間トライアル雇用の期間が6か月未満の場合、支給対象者が障害者短時間トライアル雇用の期間
の途中で離職した場合・継続雇用する労働者として雇用した場合は取扱いが異なりますので、労働局へお問い合
わせください。
お問い合わせは、厚生労働省のホームページ「事業主の方のための雇用関係助成金」の「助成金のお問い合わせ 先・申請先」をご参照ください。(URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html)
<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
以下、2つのトライアルコースがあります。
・障害者トライアルコース
・障害者短時間トライアルコース
<障害者短時間トライアルコース>
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。
■支給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
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