電子マニフェストを導入する際にかかる費用の一部を補助しています。
【マニフェスト制度とは】
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量等の情報を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を処理業者に交付することを義務付けた制度です。
【電子マニフェスト制度とは】
マニフェスト情報を電子化したものです。排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みになっています。
(1)事務処理の効率化(事務負担の軽減)
・操作が簡単で手間がかからない
・マニフェスト(現物)の保存が不要
・廃棄物の処理状況の確認が容易
・終了報告の送付の手間を省くことができる(処理業者)
・過去5年間の登録したマニフェスト情報を容易に照会できる
・照会したマニフェスト情報のダウンロード(集計・加工)が可能
・産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
(2)法令の遵守(コンプライアンス)
・法定項目の入力漏れがない(入力漏れがあるとシステムに登録・報告ができない)
・マニフェストの紛失の心配がない(保存義務を遵守)
運搬終了、処分終了、最終処分終了に関する報告や照会機能や通知情報で確実に確認
・排出事業者の処理終了確認期限が近づいた場合や、確認期限が切れた場合に、警告表示や注意喚起がある
(3)データの透明性
・排出、収集、処分の3者が常に最新のマニフェスト情報の閲覧・監視
・本社・支店(環境管理部門)において、全国各地の排出事業場(工事現場、工場等)のマニフェスト情報が閲覧可能
・マニフェスト情報は第三者である情報処理センターが管理・保存