A. 次の①~③の全てに該当する、県内条件不利地域において新たに起業する方。
① 県内の条件不利地域に居住している方、又は起業支援事業の補助事業期間完了日までに県内条件不利地域に居住することを予定している方。
② 起業支援金の公募開始日から補助事業期間完了日までに個人事業の開業届若しくは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる方。ただし、起業支援金の公募開始日より前に、既に設立されている法人、開業届出がなされている個人事業主にあっては、既存事業と異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う方も含む。
③ 事業を運営することを予定している所在地の属する市町(以下「事業実施市町」という。)から事業内容について社会的事業として適切である旨の推薦書を得ている方
B. 次の①~③の全てに該当する、県内条件不利地域において事業承継又は第二創業をする方。
① 県内の条件不利地域に居住している方又は起業支援事業の補助事業期間完了日までに県内条件不利地域に居住することを予定している方。
② 起業支援金の公募開始日から補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等(IoTやAI等の技術の利用)の付加価値の高い産業分野において、事業承継又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる方。
③ 事業を運営することを予定している所在地の属する市町(以下「事業実施市町」という。)から事業内容について社会的事業として適切である旨の推薦書を得ている方。
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