市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
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市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
須賀川市では企業誘致を推進するための環境づくりと市民の雇用拡大を図るため、「工場等立地奨励金」及び「雇用促進奨励金」により、『全国トップクラス』の企業立地に対する奨励制度をご用意しております。
<工場等立地奨励金>
・指定地域 分譲価格の60%・限度額なし
・準工業地域、工業地域、及び工業専用地域:分譲価格の30%
限度額:新規雇用者100人以内1億円・新規雇用者101人以上2億円
<雇用促進奨励金>
新規雇用者市内移住者50万円・新規雇用者市外移住者15万円
酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。
<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末
福島市内に工場や事業所を立地する企業を支援します。
用地取得助成金:
「工業団地」に立地する場合、用地取得費の40%
「民有地」に立地する場合、用地取得費の30%(上限7,000 万円)
雇用奨励助成金:新規地元常用雇用者1人につき20万円×3年間
転入支援助成金:本市に転入する常用雇用者1人につき20万円
操業奨励助成金:固定資産税相当額3年間(上限1,000万円)
※土地売買契約前の事前協議が必要です。
酒田市内において既存の工場等の用地を拡張する企業者が工場等の用地拡張に伴って必要となる各種整備経費に対して助成します。
助成率:50%(企業者自ら整備する場合は、材料費相当額)
限度額:200万円(1企業者あたり)
市内の工業団地や民有地を取得し操業を開始した場合、用地取得費の50%(限度額3億円)までを助成します。
※ 取得した用地が、過去に本助成の適用を受けている場合は対象となりません。
鶴岡市内にて2000平方メートル以上の用地を取得した場合に取得価格の1/2を助成します。
米沢八幡原中核工業団地内に新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金 土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)限度額:なし
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
登米市では市内に事業所の新設・移設・増設を行う事業者へ対しての奨励金を交付しております。
制度の対象となる業種の事業所を気仙沼市内に新設・増設した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。
<助成内容>
・立地奨励金
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)
・雇用奨励金
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)
・用地取得補助金
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)
・緑化推進補助金
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)