山形県酒田市:設備投資促進助成金
2022年2月26日
市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
■投下固定資産の範囲(事業等の用に直接供される以下の施設)
建物及びその附属設備(事業等の用に直接供されるもの)、土地(当該建物の敷地であり、建物の投影面積部分に限る)、機械及び装置、工具、器具及び備品(コールセンター業の用に直接供されるものに限る)
■助成対象額:投下固定資産に係る初年度の固定資産税の課税標準額
■区分別助成率
①【区分】新設【助成率】3.0%(固定資産税3年相当分)【適用要件】本市内に工場等を有しないものが、本市の誘致により新たに工場等を設置する場合
②【区分】拡充【助成率】1.8%(固定資産税3年相当分の60%)【適用要件】本市内に工場等を有するものが、拡充により生産能力等を増加すると認められる投資額の増加を伴う場合
③【区分】移設【助成率】3.0%(固定資産税3年相当分)【適用要件】本市内に工場等を有するものが、本市内の既存の工場等をすべて廃止し、新たな場所に工場等を設置する場合
④【区分】特例【助成率】4.2%(固定資産税5年相当分)【適用要件】市外企業が酒田京田西工業団地又は酒田臨海工業団地に新設するなど特定の要件を満たす場合
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場等の新設、拡充又は移設に伴う投下固定資産(建物・附属設備・土地・機械装置・工具器具備品)の取得
2025/04/01
2027/03/31
■対象企業
工場等を新設、拡充、移設した企業
■助成要件
工場等の新設、拡充又は移設に伴い、新たに取得価額の総額が2,000万円を超える固定資産(投下固定資産)を取得すること
■対象施設は次のいずれかに該当すること:
1.製造業の企業が製造加工を行うために設置する施設
2.道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業の企業が事業を行うために設置する施設(新たに16名以上雇用した場合に限る)
3.学術・開発研究機関が事業を行うために設置する施設
4.情報サービス業の企業が事業を行うために設置する施設
5.コールセンター業の企業が事業を行うために設置する施設
6.酒田臨海工業団地の指定地区内において操業する新エネルギー産業の企業が事業を行うために設置する市長が特に認める施設(新たに16名以上雇用した場合に限る)
1.指定の申請(事業者 → 市)
・時期: 工場等の新設・拡充・移設日の属する年の翌年7月末日まで
・提出書類: 設備投資促進助成措置適用指定申請書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号)
※特定の指定事業(雇用要件があるもの等)は従業員雇用計画書(様式第3号)も併せて提出。
2.審査・指定(市 → 事業者):市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「設備投資促進助成措置適用指定書(様式第4号)」が交付されます。
3.固定資産税の賦課(対象年度):助成金の対象となる固定資産税が賦課される年度(対象年度)を経過します。
4.助成金の交付申請(事業者 → 市)
・時期: 対象年度の翌年度7月末日まで
・提出書類: 設備投資促進助成金交付申請書(様式第6号)および設備投資促進助成事業報告書(様式第7号)
5.交付決定・額の確定(市 → 事業者):市が申請を受け、額を確定させた後に「設備投資促進助成金交付決定通知書(様式第8号)」が通知されます。
6.請求・助成金の交付(事業者 → 市):交付決定通知後、事業者からの請求に基づき助成金が交付されます。
※注意事項:事業の承継や変更・休廃止: 経営主体の変更や承継があった場合は「設備投資促進助成事業承継届(様式第9号)」、事業の休止・廃止があった場合は「設備投資促進助成事業休(廃)止届(様式第10号)」を速やかに提出する必要があります。
地域創生部 商工港湾課 企業立地係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5361 ファックス:0234-22-3910
市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
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