宮城県登米市:企業立地奨励金

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 20%

登米市では市内に事業所の新設・移設・増設を行う事業者へ対しての奨励金を交付しております。

・工業団地への新設
3,000万円以上・5人以上(うち市内在住者3人以上)/投資奨励金限度額1億円
5億円以上・10人以上(うち市内在住者5人以上)/投資奨励金限度額2億円
・工業団地以外への新設・移設・増設
1,000万円以上・2人以上(うち市内在住者1人以上)/投資奨励金限限度額3,000万円
2億円以上・3人以上(うち市内在住者2人以上)/投資奨励金限限度額5,000万円

<企業立地促進奨励金(条例第8条)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:固定資産税額相当額を最初に課税した年度から3か年交付
申請期限:固定資産税の全額を納付した日から市長が指定した日まで
<企業立地投資奨励金(条例第8条の2)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:土地を除く建物・設備に係る投下固定資産額または課税標準額のいずれか低い方の20%を交付
申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
<用地取得奨励金(条例第8条の3)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:市が造成した工業団地の用地取得費に対し20%を交付
申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
<雇用促進奨励金(条例第9条)>
製造業、運輸業で、前々年度の平均常時雇用従業員数と比較して、前年度3月末常時雇用従業員が3人以上増加し、かつ市内在住で1年以上雇用している新規常時雇用従業員数が3人以上いる場合
交付額
イ.上記1が操業開始後3か年経過後の3月末で、引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員数(3か年)
ロ.上記2が引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員で3人を超えた人
イ,ロの人数×20万円(限度額なし)
申請期限:交付年度の4月末まで
<上水道料金助成金(条例第10条)>
対象企業者:食料品製造業者が新設などをした場合
交付額:支払った上水道料金の30%を営業開始後3か年間交付(1年ごとの限度額500万円)
※市が造成した工業団地に事業所を新設した場合、4年目に20%(限度額300万円)、5年目に10%(限度額100万円)をさらに交付
申請期限:該当年(1月~12月)の料金を全納した日から30日以内
<環境整備奨励金(条例第11条)>
対象企業者:工場立地法による特定工場に該当する事業所
・緑化推進奨励金:緑地および環境施設を設置した場合
奨励金:緑化および環境施設を設置した経費の30%(500万円限度)を1回に限り交付
・環境奨励金:公共下水道に加入した場合
奨励金:緑地および環境施設に要する面積に課する公共下水道受益者負担金額に相当する額を1回に限り交付

固定資産税額、市が造成した工業団地の用地取得費、上水道料金、緑地および環境施設を設置費、緑地および環境施設に要する面積に課する公共下水道受益者負担金額、人件費


登米市
大企業,中堅企業,中小企業者
製造業、運輸業

2022/04/01
2025/03/31
・工業団地への新設
3,000万円以上・5人以上(うち市内在住者3人以上)
5億円以上・10人以上(うち市内在住者5人以上)

・工業団地以外への新設・移設・増設
1,000万円以上・2人以上(うち市内在住者1人以上)
2億円以上・3人以上(うち市内在住者2人以上)

指定申請および奨励金交付申請には各種提出書類が必要ですので産業経済部地域ビジネス支援課へご相談ください。

登米市産業経済部地域ビジネス支援課 〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地 電話番号:0220-34-2706 ファクス番号:0220-34-2802 メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

登米市では市内に事業所の新設・移設・増設を行う事業者へ対しての奨励金を交付しております。

・工業団地への新設
3,000万円以上・5人以上(うち市内在住者3人以上)/投資奨励金限度額1億円
5億円以上・10人以上(うち市内在住者5人以上)/投資奨励金限度額2億円
・工業団地以外への新設・移設・増設
1,000万円以上・2人以上(うち市内在住者1人以上)/投資奨励金限限度額3,000万円
2億円以上・3人以上(うち市内在住者2人以上)/投資奨励金限限度額5,000万円

<企業立地促進奨励金(条例第8条)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:固定資産税額相当額を最初に課税した年度から3か年交付
申請期限:固定資産税の全額を納付した日から市長が指定した日まで
<企業立地投資奨励金(条例第8条の2)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:土地を除く建物・設備に係る投下固定資産額または課税標準額のいずれか低い方の20%を交付
申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
<用地取得奨励金(条例第8条の3)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:市が造成した工業団地の用地取得費に対し20%を交付
申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
<雇用促進奨励金(条例第9条)>
製造業、運輸業で、前々年度の平均常時雇用従業員数と比較して、前年度3月末常時雇用従業員が3人以上増加し、かつ市内在住で1年以上雇用している新規常時雇用従業員数が3人以上いる場合
交付額
イ.上記1が操業開始後3か年経過後の3月末で、引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員数(3か年)
ロ.上記2が引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員で3人を超えた人
イ,ロの人数×20万円(限度額なし)
申請期限:交付年度の4月末まで
<上水道料金助成金(条例第10条)>
対象企業者:食料品製造業者が新設などをした場合
交付額:支払った上水道料金の30%を営業開始後3か年間交付(1年ごとの限度額500万円)
※市が造成した工業団地に事業所を新設した場合、4年目に20%(限度額300万円)、5年目に10%(限度額100万円)をさらに交付
申請期限:該当年(1月~12月)の料金を全納した日から30日以内
<環境整備奨励金(条例第11条)>
対象企業者:工場立地法による特定工場に該当する事業所
・緑化推進奨励金:緑地および環境施設を設置した場合
奨励金:緑化および環境施設を設置した経費の30%(500万円限度)を1回に限り交付
・環境奨励金:公共下水道に加入した場合
奨励金:緑地および環境施設に要する面積に課する公共下水道受益者負担金額に相当する額を1回に限り交付

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