東浦町では町内に工場等を設置する企業に対し、交付金を交付します。
製造業の補助金・助成金・支援金の一覧
1511〜1520 件を表示/全2767件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
東浦町では町内に先端産業の工場等を新増設する中小企業者に交付金を交付することにより、中小企業者の立地及び投資の促進並びに経営安定を図り、もって町の産業構造の高度化、雇用の拡大及び地域の活性化を促進することを目的としています。
土地を除く固定資産税相当額に2を乗して得た額以内で10億円を限度として交付します。
東浦町では企業の町外流出防止および雇用の維持拡大を図り、町の商工業の振興や活性化を目的とし、愛知県と連携して、町内に工場または研究所を20年以上立地する企業の再投資を補助します。
補助率および補助限度額
【大企業】(県・町それぞれから直接補助)
・補助率:県5%以内 / 町5%以内
・補助限度額:県2億円 / 町2億円
【中小企業】
・補助率:補助対象経費の10%以内
・補助限度額:4億円
高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造を行う工場や研究所の新増設に対して、奨励金を交付します。
みよし市では雨水活用施設を設置する事業者へ奨励金を交付します。
雨水を貯水及び活用する施設等の設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の25を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、400万円を限度とする。
みよし市では高度先端産業が市内に立地をおこなう事業者へ奨励金を交付します。
高度先端産業の用に供する投下固定資産総額に100分の10(研究所の場合は100分の20)を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、5億円を限度とする。
みよし市では新規成長産業を営むものが市内に立地した場合、奨励金を交付します。
新設等した工場等が操業を開始した日以降に課することとなった固定資産税及び都市計画税に相当する額に100分の50を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、5年間とする。
みよし市では地盤改良をおこなう事業者へ奨励金を交付します。
工場等の建築面積に係る地盤改良費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、1,000万円を限度とする。
みよし市では新エネルギー設備を設置する事業者へ奨励金を交付します。
新エネルギー利用等を行うための設備等の設置に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に100分の20を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とし、200万円を限度とする。
みよし市では人材確保、人材育成・研修受講、特産品開発、販路拡大等に取り組む事業者、創業をおこなう事業者について補助金を交付します。
- 本申請には、物品購入・工事着工前に申請が必要となります。実施前に市役所産業課もしくはみよし商工会(34-1234)までご相談いただきますようお願いいたします。





