東京都北区:新製品・新技術開発支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 75%

新規市場開拓等に向けて、新製品や新技術を開発する場合に、その研究開発に要する経費の一部を助成します。
応募の際は一度お問い合わせください。

■助成率・助成上限額:助成対象経費の4分の3とし、最大300万円
※「脱炭素化事業枠」については、助成対象経費の5分の4とし、最大300万円
1,000円未満は切り捨てです。

原材料・副資材費
機械装置・工具器具・ソフトウェア費
外注費
工業所有権導入費
技術指導受け入れ費
直接人件費
(開発の区分が「ソフトウェア情報関連技術」のみ対象)


北区
中小企業者,小規模企業者
新規市場開拓等に向けた、新製品や新技術の開発

2023/04/03
2023/04/28
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条1項に規定する中小企業者のうち、次の1~3のいずれかに該当し、かつ4~8の条件を全て満たしている者。

区内に本社または主たる事業所を有する中小企業 (※1)
区内に事業主の住所がある個人事業者
区内中小企業者3分の2以上で構成されたグループ (※2)(※3)(※4)
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること
法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと
大企業が実質的に経営に参画していないこと
同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと
※1「区内に本社又は主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は支店の登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。 単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。

※2 2社で構成される場合は2社とも区内中小企業者の場合に限ります。

※3 グループ構成者間において資本の出資関係がないこと。

 ※4 グループ構成者の親会社と各構成者間において資本の出資関係がないこと。

予め電話にて申請される日時をご予約のうえ、産業振興課窓口まで書類をご持参ください(郵送不可)。申請内容についてご説明をいただきますので、ご対応いただける方がお越しください。例年、申請書類に不備が見受けられますので、お早目にお越しください。

申請期間内に申請書類のご提出がない場合、または、申請書類に不備があり申請期間内に必要な訂正・修正等が完了しない場合、申請を受け付けられないことがありますのでご注意ください。

申請の流れ
本ページ下部に掲載の添付ファイル「募集要項」を必ずよくご確認のうえ、申請願います。

事前相談 ※産業振興課 商工係まで 03-5390-1235
申請書類の提出
書類・面接審査
助成対象事業決定
進捗状況報告
実績報告
助成金額交付
申請書類
交付申請書
事業計画書
事業収支予算書
共同申請構成表(中小企業グループの場合に限る。)
添付書類
返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し切手を貼ったもの)…A4サイズの通知書(三つ折り)を2枚程度枚お送りします。
様式は、本ページ下部「添付ファイル」からダウンロード願います。

所属課室:地域振興部産業振興課商工係 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階) 電話番号:03-5390-1235

新規市場開拓等に向けて、新製品や新技術を開発する場合に、その研究開発に要する経費の一部を助成します。
応募の際は一度お問い合わせください。

■助成率・助成上限額:助成対象経費の4分の3とし、最大300万円
※「脱炭素化事業枠」については、助成対象経費の5分の4とし、最大300万円
1,000円未満は切り捨てです。

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