滋賀県:地場産業設備整備支援事業費補助金/3次募集

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格および物価の高騰の影響を受けた地場産業組合、地場産 業事業者および伝統的工芸品の製造事業者に対し、生産体制の強化および新事業の創出のために必要な 経費について助成を行うことにより、県内の地域経済を支える地場産業の発展を支援します。

補助対象者

下記に規定する県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者で、県税 の滞納がない方が対象となります。 ※ 申請は県の指定を受けた個人、企業、団体からのみとなります。 

(1) 「地場産業組合」とは、近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例(平成28年滋 賀県条例第12号。以下「条例」という。)第2条第1項で定義する「近江の地場産業」に属する中小 企業からなる事業協同組合、事業協業組合および商工組合をいう。
(2)「地場産業事業者」とは、前号の組合に属する中小企業事業者をいう。
(3) 「伝統的工芸品の製造事業者」とは、条例第2条第3項第2号で定義する伝統的な技術、技能等 を用いて県内で製造される工芸品を製造する事業者をいう。

対象事業

新型コロナウイルスおよび原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業 事業者および伝統的工芸品の製造事業者が所有する生産設備の更新、新設または増設にかかる経費 を補助します。

※ 令和2年度に実施した地場産業組合設備整備支援事業および令和4年度に実施した地場産業 設備整備支援事業で採択された方は、同内容での申請をすることはできません。
※ 補助対象の生産設備については、既存の製品にはない新たな商品開発や品質向上、または自 社の技術を活用した新事業の創出につながるものである必要があります。
※ 事業内容について、県工業技術センターの職員と打ち合わせを行ってください。

・滋賀県工業技術総合センター (栗東)TEL:077-558-1500 (信楽)TEL:0748-83-8700
・滋賀県東北部工業技術センター (長浜)TEL:0749-62-1492 (彦根)TEL:0749-22-2325

機械装置または工具器具購入費、運搬費、設置費、工事費、その他の経費


滋賀県
中小企業者
新型コロナウイルスおよび原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業
事業者および伝統的工芸品の製造事業者が所有する生産設備の更新、新設または増設にかかる経費
を補助します。

2023/09/13
2023/10/11
補助事業の選定にあたっては、補助対象者の要件および次の項目に基づいて審査し、予算の範囲
内で決定しますので、審査項目に留意し申請書を作成してください。
(審査基準)
〇コロナウイルス感染症による影響を受けているか
○原油価格および物価の高騰の影響を受けているか
○現状と課題が明らかになっているか
○事業の目的が明確であるか
〇事業内容に実現性があるか
○事業の実施により商品開発や品質の向上につながる生産設備の強化ができるか
〇事業効果が経営改善や事業継続に資するものであるか
〇小規模事業者であるか

① 受付窓口
滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課 モノづくり支援係
住 所:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
(滋賀県庁東館2F)
TEL:077-528-3790 E-mail:fd00@pref.shiga.lg.jp
※①に示す受付窓口への持参、簡易書留郵便による郵送またはメールにより、提出してください。

〇補助金全般 滋賀県商工観光労働部 モノづくり振興課 モノづくり支援係 TEL:077-528-3790 ○事業内容 滋賀県工業技術総合センター (栗東)TEL:077-558-1500 (信楽)TEL:0748-83-8700 滋賀県東北部工業技術センター (長浜)TEL:0749-62-1492 (彦根)TEL:0749-22-2325

新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格および物価の高騰の影響を受けた地場産業組合、地場産 業事業者および伝統的工芸品の製造事業者に対し、生産体制の強化および新事業の創出のために必要な 経費について助成を行うことにより、県内の地域経済を支える地場産業の発展を支援します。

補助対象者

下記に規定する県内の地場産業組合、地場産業事業者および伝統的工芸品の製造事業者で、県税 の滞納がない方が対象となります。 ※ 申請は県の指定を受けた個人、企業、団体からのみとなります。 

(1) 「地場産業組合」とは、近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例(平成28年滋 賀県条例第12号。以下「条例」という。)第2条第1項で定義する「近江の地場産業」に属する中小 企業からなる事業協同組合、事業協業組合および商工組合をいう。
(2)「地場産業事業者」とは、前号の組合に属する中小企業事業者をいう。
(3) 「伝統的工芸品の製造事業者」とは、条例第2条第3項第2号で定義する伝統的な技術、技能等 を用いて県内で製造される工芸品を製造する事業者をいう。

対象事業

新型コロナウイルスおよび原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合、地場産業 事業者および伝統的工芸品の製造事業者が所有する生産設備の更新、新設または増設にかかる経費 を補助します。

※ 令和2年度に実施した地場産業組合設備整備支援事業および令和4年度に実施した地場産業 設備整備支援事業で採択された方は、同内容での申請をすることはできません。
※ 補助対象の生産設備については、既存の製品にはない新たな商品開発や品質向上、または自 社の技術を活用した新事業の創出につながるものである必要があります。
※ 事業内容について、県工業技術センターの職員と打ち合わせを行ってください。

・滋賀県工業技術総合センター (栗東)TEL:077-558-1500 (信楽)TEL:0748-83-8700
・滋賀県東北部工業技術センター (長浜)TEL:0749-62-1492 (彦根)TEL:0749-22-2325

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