廃棄物の発生抑制や資源の有効利用を促進し、循環社会の構築を図るために、産業廃棄物税の税収を充て、県内の産業廃棄物排出業者や再生事業者が行うリサイクル等事業に要する経費の一部を補助し支援します。
生活関連サービス業,娯楽業の補助金・助成金・支援金の一覧
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大分県では、電子マニフェストを導入する際にかかる費用の一部を補助しています。
・電子マニフェスト制度とは
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
補助上限額10万円(補助対象経費の2分の1以内)
※補助金申請は1事業者1回までです。
新型コロナウイルス感染症が収束傾向にある一方、感染症の影響を受ける県内の観光地は未だ回復途上にあることを踏まえ、県内観光関連事業者の早期回復を支援するとともに、県内の子どもたちが自然や歴史・文化等をはじめとする県内各地域の魅力を再発見し愛着を高められるよう、県内の学校が県内を目的地として実施する宿泊を伴う教育旅行に対する支援を、令和5年度も引き続き行います。
1 支援対象者 三重県内の学校(学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校(小中一
貫)、高等学校、中等教育学校(中高一貫)、特別支援学校及び高等専門学校)又は三重
県内の学校から依頼を受けて教育旅行を企画、実施する旅行業者等
2 支援対象事業 三重県内の学校が学校行事として企画し、令和5年4月から令和6年2月までの間に校外
で実施する修学旅行、自然教室等で、三重県内において実施する宿泊を伴う教育旅行全般
3 支援額 教育旅行に参加した児童・生徒数×4,000円から5,000円(学校所在地域と旅行
先の地域により単価が異なります。)
4 受付期間 令和5年4月3日(月)から令和6年1月10日(水)17時まで
5 お問い合わせ先 株式会社JTB三重支店 県内教育旅行促進支援金 係
TEL:059-228-0203
FAX:059-224-9831
(受付時間:9時30分から17時30分まで)
定休日:土・日・祝日、12月29日(金)から1月4日(木)まで
6 令和4年度からの主な変更点
・令和5年度から、南部地域を訪問する教育旅行についても、本支援制度により受付を行います。
また、日帰りの教育旅行については支援の対象外となります。
高松港マザーポート観光交流イベント支援事業は、高松港での質の高い観光交流イベントの開催を促進し、国内外からの観光客誘致や宿泊等滞在時間の拡大による地域経済の活性化を図るため、瀬戸内海やアート、自然、歴史、文化、食など本県の豊かな地域資源を活用し、本県の魅力を体感できる事業に対して、実施に要する経費の一部を補助するものです。
本県を訪れる外国人観光客の増加等を受け、観光客の方々に快適に過ごしていただくための受入環境の整備の一環として、観光施設等のトイレの洋式化を推進するため、その整備に要する経費の一部を補助する。
■補助上限額:民間事業者100万円、市町20万円を上限とする。
川越市内事業者の円滑な事業承継による商業の振興を図るため、事業承継をする方が行う店舗の改修又は設備整備に要する費用の一部を補助します。
補助率 1/3・補助限度額 40万円
中小企業等が行う省エネルギー設備への更新を支援します。
補助率:2/3以内・限度額:1,000万円
山形県は、森林空間を健康、観光、教育等の分野で活用し、山村地域に新たな雇用と収入機会を生み出す「森林サービス産業」の創出に向け、山形県内の森林空間を活用して事業者(企業等の法人又は団体)が行う体験型モデルツアーやイベントの新たな取組みを支援します。
補助対象経費の2分の1以内・上限額30万円
「わくわくスタートアップ支援補助金」は、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業を促進し、地方創生の実現を図ることを目的とし、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を補助します。
1.募 集 期 間
〇事前相談受付
令和5年4月3日(月)~令和5年5月12日(金)
(申請書提出締切 令和5年5月19日(金)午後5時必着(持参、簡易書留にて郵送、またはEメール等。※到着を電話等で確認必須)
2.事業概要
目的 | 本事業は、徳島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者に対し、必要な経費の一部を補助するとともに伴走支援を行うことで、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業等を促進し、スタートアップのロールモデルを創出することにより、地方創生の実現を図ることを目的とします。 | |
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補助対象者 | 次のA又はBのいずれかに該当する者を対象とします。 A.新たに創業する者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。 (1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 ※本事業の公募開始日より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う者は対象となり得ます。 (2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。 (3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業を実施するものであること。 B.事業承継又は第二創業をする者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。 (1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。 ※本事業の公募開始日より前に既に事業承継、あるいは第二創業を行った者は対象外。 (2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。 (3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、事業承継又は第二創業により県内で新たに事業を実施する者であること。 |
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補助対象事業 | 次のA又はBのいずれかに該当する事業を対象とします。 A.新たに創業する場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。 (1)次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。 ①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野 ②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野 ③子育て・社会福祉関連分野 ④まちづくり・過疎地域活性化分野 ⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野 (2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) (3)徳島県の管内で実施する事業であること。 (4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに新たに創業する事業であること。 B.事業承継又は第二創業をする場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。 (1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。 ①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野 ②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野 ③子育て・社会福祉関連分野 ④まちづくり・過疎地域活性化分野 ⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野 (2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) (3)徳島県の管内で実施する事業であること。 (4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 |
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補助対象期間 | 交付決定日から令和6年1月31日まで | |
補助対象経費 | 事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき、補助対象期間内に発注、納品、支払いが完了するもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となります。詳しくは別添「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱細則」を御覧下さい。 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 |
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補助率 | 1/2以内 | |
補助上限額 | 200万円 | |
応募方法 | (1)応募に必要な書類 ①わくわくスタートアップ支援補助金交付申請書(様式第1号) ②補助事業計画書(別紙1) ③収支計画及び借入金返済計画(別紙2) ④経費配分書(別紙3) ⑤宣誓書(別紙4) ⑥その他附属資料 (2)応募書類提出先 応募書類については、当機構へ持参、簡易書留による郵送、またはEメール等で提出して下さい。 (受付時間は平日の午前9時~午後5時45分、ただし最終日は午後5時まで(必着)。Eメール等提出の場合、必ず受付時間内に電話等の別手段で到着を確認してください。Eメールの不具合や、容量オーバーによる不達、ファイルの破損、暗号化ファイルやデータ転送サービスのパスワード送り忘れ等に関して、当機構は一切関知しません。また、ファクシミリによる提出は不可) 応募書類受付の際に提出書類の確認等で時間を要する場合がありますので、応募される場合は、事前に御相談下さい。なお、応募いただいた書類は返却しません。コピーが必要な場合は提出前に済ませてください。 |
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補助金の注意事項 | 本事業で事業者が取得した財産については、「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱」に基づく財産処分の制限を受けることとなります。当該要綱等の規定に違反した場合などは、補助金を返還していただくことがあります。 | |
注意事項 | (1)補助事業者は「審査会」を経て決定されます。 (2)提出書類は本事業の認定のみに利用し、事務局、審査委員などで共有するものとします。なお、応募いただいた書類は返却しません。 (3)審査内容については公表しません。 (4)特許権等の知的財産権は応募者に帰属するものとします。ただし、権利関係に関する問題が生じた場合、応募者責任で解決するものとし、秘密事項については応募者責任で法的保護(特許出願など)を行ってください。 (5)消費税の課税事業者の場合、実績報告の提出前に当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額するよう手続を行います。また、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した際に、その差額を改めて調整します。 |
札幌市では、定山渓の賑わいと集客力の更なる向上を図るため、平成26年度に策定した「定山渓観光魅力アップ構想」に基づき、平成29年6月28日に「定山渓地区景観まちづくり指針」を策定し、定山渓エリアの特性に応じた魅力的な景観の形成を推進しています。その取り組みの一環として、定山渓地区景観まちづくり指針で定める景観誘導区域内において修景事業を実施する方に対し、経費の一部を補助します。
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有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施