北海道札幌市:令和6年度 定山渓観光魅力アップ修景支援事業

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

札幌市では、定山渓の賑わいと集客力の更なる向上を図るため、平成26年度に策定した「定山渓観光魅力アップ構想」に基づき、平成29年6月28日に「定山渓地区景観まちづくり指針」を策定し、定山渓エリアの特性に応じた魅力的な景観の形成を推進しています。その取り組みの一環として、定山渓地区景観まちづくり指針で定める景観誘導区域内において修景事業を実施する方に対し、経費の一部を補助します。
補助率:2分の1以内 (一部3分の2以内)

 

修景事業にかかる費用


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
緑化修景事業
滞留空間設置事業
外構修景事業
建築設備等修景事業
外観修繕事業
景観演出事業
 ※ 上記事業を複数を組み合わせて実施することも可能。

2024/05/10
2024/06/10
■補助対象区域
補助の対象となる区域は、定山渓地区景観まちづくり指針で定める「景観誘導区域」とします。
ただし、一部対象事業については、指定路線に接しているか、眺望点から望める渓谷沿いに立地していることを条件とします。

■対象となる敷地・建築物・工作物
ア 下記いずれかの用途に該当すること。
 (ア) 宿泊業(ホテル、旅館 等)
 (イ) 飲食サービス業(カフェ、レストラン、軽食、バー 等)
 (ウ) 小売業(土産店、雑貨店 等)
 (エ) 観光関連サービス業(観光案内、アクティビティ、ギャラリー 等)
 (オ) 通信サービス業
イ 建築基準法、都市計画法、屋外広告物法、景観法及びその他関係法令に適合していること。
ウ 建築基準法に基づき、修景を行っても安全性が確保されること。
エ 国、地方公共団体その他の公共的団体又はこれらに準ずるものが所有する敷地・建築物・工作物でないこと。
オ 原則として、この要綱の別表に定める補助対象事業について、同一年度内に同一の補助を受けた敷地・建築物・工作物ではないこと。なお、異なる年度において同一の補助を受けようとする場合は、自然災害による破損部の発生、誘客促進を理由とした改修等、真に必要とされる場合に限り認めるものとする。

■応募資格
下記の要件をすべて満たすことが必要です。
国、地方公共団体その他の公共的団体又はこれらに準ずるものを除く法人又は20歳以上の個人
補助事業を行う敷地及び建築物の所有者又は建築主又は権限に基づく占有者
市税(法人市民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していない者
札幌市暴力団の排除推進に関する条例(平成25 年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者に該当しない者
補助事業を完了した日から5年間継続的に維持管理が可能であると認められる者
対象となる敷地及び建築物を所有していない場合は、又は複数の所有者が存在する場合は、所有者全員の承諾が得られる者
 ※ 詳しくは募集要領及び交付要綱をご覧ください。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出先
経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課振興担当係まで、持参又は郵送により提出してください。
 ※ 持参の場合は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まででお願いします。

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階 電話番号:011-211-2376 ファクス番号:011-218-5129

札幌市では、定山渓の賑わいと集客力の更なる向上を図るため、平成26年度に策定した「定山渓観光魅力アップ構想」に基づき、平成29年6月28日に「定山渓地区景観まちづくり指針」を策定し、定山渓エリアの特性に応じた魅力的な景観の形成を推進しています。その取り組みの一環として、定山渓地区景観まちづくり指針で定める景観誘導区域内において修景事業を実施する方に対し、経費の一部を補助します。
補助率:2分の1以内 (一部3分の2以内)

 

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