農地流動化奨励金制度は、農用地区域内の農地の円滑な流動化を支援し、地域の担い手となる認定農業者、中核農家等に農地を集積することによって、農地の有効利用及び生産性の向上を図るとともに、優良農地の保全、地域農業の振興に資することを目的に、本市独自の事業として平成7年度より実施しています。
この制度は、農地の利用権設定を行った際に奨励金を交付し、その誘因効果により農用地区域内の農地の流動化を図るものです。
令和6年度までは、利用権設定等促進事業による農地の賃貸借の設定を行った際に奨励金を交付しておりましたが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正を受けて、令和7年3月末までに「地域計画」を策定することを踏まえ「農地中間管理事業(第4条3)」及び「農地中間機構の事業の特例(第7条)」による利用権設定を行った際に奨励金を交付することとなりました。