省エネルギー設備の新設・増設などの省エネ取組の融資利息の一部を補給します!
導入設備が、令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業(以下、省エネ補助金)で、別途登録済みのユーティリティ設備(高効率空調(電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チリングユニット)、産業用モータ、調光制御設備)または、生産設備(工作機械、プラスチック加工機、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン)である場合、上記の一代前モデルのカタログ、仕様書、図面等の裏付け資料が提出不要となり、手続きが簡素化できます。
利子補給対象事業の1事業あたりの交付対象融資額の上限額は、100億円とする。