全国:令和5年度 省エネルギー設備投資利子補給金/4次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

省エネルギー設備の新設・増設などの省エネ取組の融資利息の一部を補給します!

導入設備が、令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業(以下、省エネ補助金)で、別途登録済みのユーティリティ設備(高効率空調(電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チリングユニット)、産業用モータ、調光制御設備)または、生産設備(工作機械、プラスチック加工機、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン)である場合、上記の一代前モデルのカタログ、仕様書、図面等の裏付け資料が提出不要となり、手続きが簡素化できます。

利子補給対象事業の1事業あたりの交付対象融資額の上限額は、100億円とする。

利子補給金の交付の対象となる経費は、利子補給対象事業に係る以下の経費とする。
・設計費:省エネルギー設備等の導入に必要な機械装置の設計費、システム設計費等。
・設備費:省エネルギー設備等の購入に必要な経費。
・工事費:省エネルギー設備等の導入に不可欠な工事に要する経費。
※工事実施に伴う工事用図面等の経費は、設計費に含めず、工事費に含めること。

※以下の経費については補助対象外とする。
• SIIが補助対象外と判断した経費
• 外構工事費(土木工事等)、建築材料等の事業に関係のない工事費
• 消費税


一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■利子補給対象事業は、次の(ア)~(ウ)のいずれかの要件を満たすこと。
(ア)エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設、又は増設する事業。
(イ)省エネルギー設備等を新設、又は増設し、工場・事業場全体におけるエネルギー消費原単位が1%以上改善される事業。
(ウ)データセンターのクラウドサービス活用やEMSの導入等による省エネルギー取組に関する事業。
※ 要件(ア)、(イ)ともに、既設設備を更新する場合は対象外とする。
※ 利子補給対象事業の実施場所は、日本国内でエネルギー管理を一体で行う特定された1つの工場・事業場とする。
※ 利子補給対象事業に係る契約・発注は2022年4月1日以降であること。ただし、過年度において採択された利子補給対象事業については、この限りではない。
※ 導入する省エネルギー設備は、以下を全て満たすこと。
・兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
・中古品でないこと。
・その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所でないこと。

2023/10/06
2023/11/10
■契約内容の要件
① 利子補給対象事業を実施するための資金について、指定金融機関から受ける融資であること。
※ シンジケートローン及び指定金融機関から融資を受けて利子補給対象事業者に資金を供給(以下「資金供給」という。)する場合も対象とする。ただし、資金供給する者 (以下「資金供給者」という。)は、利子補給対象事業者と同一企業グループの親会社や金融子会社に限る。
② 導入しようとする設備等の法定耐用年数以内の融資期間であって、原則、元金均等返済により融資金が完済される金銭消費貸借契約であること。
※ 金利は、融資期間全体にわたって一定の固定金利であって利子補給金の交付が無い場合における金利水準以下とする。
※ 元金均等返済とする際に生じる端数は、最終弁済時に計上とする。端数は原則、千円単位とする。

■融資計画書の提出~交付決定までの手続き
●融資計画書の提出
第4回:2023年10月6日(金)~11月10日(金)

●審査・交付方針の決定
第4回:2023年12月下旬

●金銭消費貸借契約の締結
(交付方針決定通知日以降であること)

●交付申請書の提出
(金銭消費貸借契約締結後~2024年1月17日)

●交付決定
(2023年12月から2024年1月にかけて順次交付決定)

■概算払請求をする場合の手続き
●概算払請求
 単位期間Ⅱ:~2024年2月2日(金)

●利子補給金の支払
 単位期間Ⅱ:2024年3月11日(月)

●実績報告
 単位期間Ⅱ:~2024年3月15日(金)
※概算払金額と交付確定額が同額の場合には 精算払請求書の提出は不要となる。

■精算払請求をする場合の手続き
●実績報告
 単位期間Ⅱ:~2024年3月15日(金)

●精算払請求
 単位期間Ⅱ:~2024年3月22日(金)

●利子補給金の支払
 単位期間Ⅱ:~2024年3月下旬

一般社団法人 環境共創イニシアチブ 事業第1部 利子補給金担当 03-5565-4460 受付時間 平日10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く) ※お電話でのお問い合わせの際は、通話料がかかりますのでご注意ください。

省エネルギー設備の新設・増設などの省エネ取組の融資利息の一部を補給します!

導入設備が、令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業(以下、省エネ補助金)で、別途登録済みのユーティリティ設備(高効率空調(電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チリングユニット)、産業用モータ、調光制御設備)または、生産設備(工作機械、プラスチック加工機、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン)である場合、上記の一代前モデルのカタログ、仕様書、図面等の裏付け資料が提出不要となり、手続きが簡素化できます。

利子補給対象事業の1事業あたりの交付対象融資額の上限額は、100億円とする。

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