既存の民間建築物等に対し、省CO2性の高い設備等の導入を支援することで、既存の業務用建築物の低炭素化促進を目的とする。
●前年度からの主な変更点
・省エネ型の第一種換気設備を導入する場合の加点措置は廃止されました。
・改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項に基づき、市町村長から指定暑熱避難施設の指定を受ける場合については、審査段階における加点措置が設けられました。
・自然冷媒を用いた空調関連機器を導入する事業については、審査段階における加点措置が設けられました。