全国:令和7年度及び令和6年度(補正予算)環境保全研究費補助金(イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業)
2022年6月25日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
環境省では、スタートアップを始めとする中小企業者等の研究開発支援を目的とした中小企業技術革新制度(SBIR制度)の一環として、令和3年度より「イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業」を実施しております。本事業は、スタートアップ企業等が環境保全に資する事業実施のために行う研究開発事業を支援することにより、環境スタートアップ企業のロールモデルの創出に寄与し、環境分野でのビジネスの創出及びイノベーションの促進を図ることを目的としています。
事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で補助事業者が承認した経費
・技術シーズの事業化検討に必要な概念実証(POC)及び実現可能性調査(FS)を行う事業
・技術シーズの事業化検討に必要な実用化研究等
2025/07/07
2025/07/31
○令和7年度公募
対象:(ア) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第2 条第14 項およ び、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97 号)第2 条第1 項に規定する中小企業者であって、みなし大企業に該当しない概ね15 年以内に創業した中小企業者
(イ) 事業を営んでいない個人(研究者等)であって、研究開発成果の事業化を目指す者
(ウ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者
内容:間接補助(定額, 定率)
○令和6年度(補正予算)公募
対象(※):(ア) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第2 条第14 項および、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97 号)第2 条第1 項に規定する中小企業者であって、みなし大企業に該当しない概ね15 年以内に創業した中小企業者
(イ) その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者
(※)既存企業からの一定の出資を要件とする。
内容:間接補助(定率)
事業:フェーズ2(実用化研究・オープンイノベーション枠)のみ
要項・様式は公募サイトからダウンロードできます。
■提出方法
申請書類を提出期限までに、電子メールにより提出すること。その際件名に申請者名等を記入すること。
<メール件名記入例>
例:応募【企業名または氏名】R7 環境スタートアップ研究開発支援事業
■提出先
一般社団法人静岡県環境資源協会
E-mail:innovation@siz-kankyou.or.jp
一般社団法人静岡県環境資源協会 E-mail:innovation@siz-kankyou.or.jp TEL:054-266-4161 ※ 問合せには極力電子メールを利用し、メール件名に、以下の例のように企業名及び事業名を記入してください。 メール件名記入例:【企業名等】環境スタートアップ研究開発支援事業問合せ
環境省では、スタートアップを始めとする中小企業者等の研究開発支援を目的とした中小企業技術革新制度(SBIR制度)の一環として、令和3年度より「イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業」を実施しております。本事業は、スタートアップ企業等が環境保全に資する事業実施のために行う研究開発事業を支援することにより、環境スタートアップ企業のロールモデルの創出に寄与し、環境分野でのビジネスの創出及びイノベーションの促進を図ることを目的としています。
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