水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付します。
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水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付します。
米、麦、大豆を生産する対象農業者に対して、収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和するものです。
対象となる農業者の当年産の収入の額が標準的な収入の額を下回った場合に、その差額の9割を対象として、国費を財源とする交付金と農業者の積立金により補てんを行います。
経営所得安定対策制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦、大豆等への作付け転換を促します。同時に、環境の保全や美しい景観などの農業・農村の多面的機能を維持し、我が国の資産として維持していくことを目的とした施策です。
「農業者戸別所得補償制度」の名称が変更され、平成25年度から「経営所得安定対策」として実施しています。
農業者の高齢化・減少が進む中においても農業の持続的な発展を図るため、スマート農業技術の現場導入と生産・流通・販売方式の転換、これを支える農業支援サービス事業体の育成や活動の促進等の取組を総合的に支援します。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html
井手町では、地域経済の活性化と住民の新規雇用創出を図るために、企業立地促進条例を制定し、企業の立地を促進するための助成を行っています。
京都信用保証協会の保証を得て、交付対象となる融資制度の融資を受けた場合、当該融資に係る保証料に対し、補給金を交付します。
町内に所在する施設及び設備等が被災した事業者の事業再建を後押しするため、以下のいずれかの補助金の交付を受けた事業者に対し、町が独自で上乗せ支援を行います。
令和 6 年能登半島地震で被災した事業者が、町内へ事業所等を移転する場合、その経費の一部を補助します。
「石川県文化財等災害復旧事業」は、石川県が、令和6年能登半島地震により被災した地域において、所有者等が実施する被災文化財等の修復事業に対して、令和6年能登半島地震復興基金を活用して補助を行う事業です。
指定等されている文化財に対しては既存の補助制度に加えて別に補助を行います。さらに、指定等はされていないものの一定の文化財的価値を有する建造物や美術工芸品等に対しても補助を行い、所有者等の経費負担を軽減します。
JA羽咋が主催する自然栽培部会に参画し、自然栽培農業を実施する農業者(法人を含む)に対し、耕作面積に合わせて助成を行う事業です。
(米・穀類・果樹類:20円/平方メートル、野菜類:30円/平方メートル)