秋田市内に本社を有し、本市において同一業種の事業を3年以上行っている企業が、「工場、卸売商業施設、貿易関連施設、流通関連施設」を新増設する際の設備投資に対し支援します!
平成24年度から認定対象施設に「流通関連施設」を追加しました。
1651〜1660 件を表示/全1945件
秋田市内に本社を有し、本市において同一業種の事業を3年以上行っている企業が、「工場、卸売商業施設、貿易関連施設、流通関連施設」を新増設する際の設備投資に対し支援します!
平成24年度から認定対象施設に「流通関連施設」を追加しました。
由利本荘市内において以下の要件を満たす工場等を新増設した場合、由利本荘市工場等立地促進条例に基づく各種優遇措置が受けられます。
・固定資産税の課税免除
新増設により操業する工場等の事業の用に供する固定資産 適用工場等に指定を受けていること
操業開始日後5年間、ただし土地については取得から3年以内に操業した場合に限る
5年後の雇用状況により課税免除を、最長3年延長
・雇用奨励金:適用決定後1年間継続して雇用した認定事業者
適用決定時の新規雇用者を決定後1年間継続して雇用した認定事業者(欠員補充した場合含む)
障がい者を2年以上雇用した認定事業者
継続して雇用された本市に住所を有する新規雇用者につき、年額10万円、3年間で3,000万円限度
障がい者雇用については、2年以上雇用につき10万円
・用地取得助成金:市が特定する団地等の土地取得
土地の面積が5,000平方メートル以上 ・土地取得後3年以内に操業開始
5,000平方メートルを超える1平方メートル当たり1万円を超えた金額の30%、3,000万円限度
・福利厚生施設等助成金:当該事業の用に供する敷地内の福利厚生施設等
当該工場等の従業員のための施設等であること
当該経費の30%、1,000万円限度
※優遇措置を受けるには、工場等の工事に着手する1カ月前までに市長に指定申請書を提出し、市の適用決定を受ける必要があります。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
基盤整備助成金は基盤整備に要する経費(土地購入費、造成費等)の3分の2の額を助成します。
限度額:3億円
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
雇用促進助成金は新規地元常用雇用者等1名につき30万円を人数に応じて助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
固定償却資産取得助成金は当該立地のために取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税に相当する額(3年間)を助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
一関市内の中小企業が自社製品や技術力を広く情報発信するため、国や地方公共団体等が主催、共催または後援する展示会に出展する際、その経費の一部を補助します。
・補助率:対象経費と同額以内の額
・補助金上限:20万円まで
滝沢市内に事業所等を新設する企業に補助金を交付します。
「盛岡西リサーチパークに事業所等を新設する場合」
<土地取得の場合>
特定16業種の場合:補助対象経費の20%以内・1工場等当たり限度額3億円
製造業の場合の:補助対象経費の10%以内・1工場等当たり限度額3億円
<土地賃貸の場合>
土地リース制度の活用
補助対象経費:賃借に要する経費の1/2(3ヵ年)
「その他市内に事業所等を新設する場合」
<土地取得の場合>
補助対象経費の10%以内・1工場等当たり限度額3億円
「市内事業所が拡充等する場合の支援」
・盛岡西リサーチパーク内に増設、移転する場合
特定16業種の場合の補助金 (増設・移転時のみ)
補助対象経費の20%以内・1工場等当たり限度額3億円
製造業の場合の補助金 (増設・移転時のみ)
補助対象経費の7%以内・1工場等当たり限度額1億5千万円
・その他市内において増設等する場合
雇用奨励金: 全業種対象 雇用者一人あたり5万円・限度額2千万円
一関市内において中小企業が市内に工場や設備などを増設する際に、その経費の一部を補助します。
補助率:対象経費の5%相当額以内
補助金上限額:2,000万円
立地企業が一関市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。
・対象地域: 市内全域
・補助内容
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
・対象資産: 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
※「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合は上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助します。
北上市内に工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助します。
< 対象地区>
都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域(準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務団地及び北上流通基地に限る。)
※土地、建物をリース会社と一体的に操業した場合は、リース会社も対象とする。
ただし、機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外。
<適用期間>
令和5年3月までに操業する新設・増設・移転が対象です。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施