自社の販売力強化を目指す、市内の中小製造企業の振興及び発展を図るため、市内の中小企業者のうち製造業を営む方が、商談会(自社製品及び技術力を紹介するための展示会又は見本市等。WEB展示会等も含む。)へ出展するために要する費用または新事業等を広く市場に周知するための広告宣伝に要する費用の一部を補助します。
製造業の補助金・助成金・支援金の一覧
1221〜1230 件を表示/全2608件
■事業所設置奨励金
ア 新設又は増設の場合
投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。なお、中部圏都市開発区域の指定に伴う土岐市固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和61年土岐市条例第5号)又は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う土岐市固定資産税の特例に関する条例(平成20年土岐市条例第6号)の規定が適用できる場合で、当該適用を受けていない場合にあっては、当該納付額のうち固定資産税の納付額は当該適用があったものとして賦課される固定資産税を納付額とみなす。(この項において同じ。)
- イ 移設の場合
移設により増加した投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。 - ■雇用促進奨励金
操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対して当該従業員1人につき15万円とし、1,500万円を限度とする。
ア 新設の場合
10人(中小企業、研究開発事業、データセンター事業又はソリューションセンター事業(以下「中小企業等」という。)にあっては4人)以上
イ 増設又は移設の場合
5人(中小企業等にあっては2人)以上
瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。
条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置の内容は次のとおりです。
1.工場等設置奨励金
| 交付金額 | 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額 |
| 交付期間 | 操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間 |
2.雇用促進奨励金
| 交付金額 | 操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円) |
| 交付期間 | 操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ |
令和5年10月からの燃料価格高騰している状況において、地場産業を営む市内陶磁器・同関連製品製造業者の負担を軽減し、事業の維持を図ることにより、地域経済の安定に資することを目的に支援金を交付する。それに伴い、多治見市工業用LPガス価格高騰対策支援金交付要綱の一部改正を行う。
関市では中小企業設備資金を利用する事業者に対して利子補給をおこないます。
・補給額
対象融資1,000万円までの年利2%以内の利子に対する1年分の利子額
HCPS融合人協調ロボティクス(「人」+「サイバー・フィジカル空間」融合人協調ロボティクス)という新領域の技術開発・社会実装を推進することで、人とテクノロジーが共生・協調して相互に支えあう社会(テクノピアサポート社会)を実現することを目指し、HCPS融合人協調ロボティクスの基盤技術の開発と社会実装技術のさらなる強化を図るための開発を実施します。
補助上限額:50百万円、1件
東近江市では、地域産業の振興と雇用および定住の促進を目的として、製造業および運輸業、情報通信業、研究開発、宿泊業において新たな企業の進出や既存企業の規模拡大、市民の雇用に対して支援をしています。
原油価格や電気・ガス料金などの物価高騰の影響を受けた市内ものづくり企業等に対し、事業継続に必要なエネルギー関連経費の一部を緊急支援します。
入間市では市内に工場又は本社を有していない事業者が工場等を新設をすることに対して、助成金を交付します。
戸田市では補助対象事業者が、市内の工業地域等(都市計画法に基づく工業地域と準工業地域)において、工場等(事業の用に供する床面積100平方メートル以上の施設)を新たに立地(新設・増設・賃貸)したり、機械設備を新たに導入したり、新たな立地に際して市内在住の従業員を一定期間以上雇用した場合に、補助をおこないます。





