埼玉県:経営革新デジタル技術活用支援事業補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

埼玉県では、エネルギー・原材料価格の高騰やウィズコロナ・ポストコロナなどの経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金の規模に満たない事業再構築として、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発など、経営革新計画に位置付けた新たな取組を行う中小企業等を支援しています。

補助率:2分の1
補助額:上限150万円(ただし、補助対象事業費は100万円以上とする。)

 

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費


埼玉県
中小企業者,小規模企業者
令和4年10月3日から令和4年12月28日までに経営革新計画の承認を受けた事業者がデジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発など、経営革新計画に位置付けた新たな取組を行うこと

2022/11/28
2022/12/28
中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者
県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
令和4年10月3日から令和4年12月28日までに埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(受ける見込みの)者で、その承認を受けた計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う者であること。
以下の要件を満たす者であること。
(1)令和2年4月以降の任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
(2)令和2年4月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(3)令和4年1月以降の任意の3か月の合計売上高が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
(4)令和4年1月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
最寄りの商工会議所・商工会にお問い合わせの上、必要書類を電子メールでの送信、郵送等により提出してください。

埼玉県産業労働部産業支援課 〈TEL〉048-830-3910 〈メール〉a3770-04@pref.saitama.lg.jp

埼玉県では、エネルギー・原材料価格の高騰やウィズコロナ・ポストコロナなどの経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金の規模に満たない事業再構築として、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発など、経営革新計画に位置付けた新たな取組を行う中小企業等を支援しています。

補助率:2分の1
補助額:上限150万円(ただし、補助対象事業費は100万円以上とする。)

 

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