工場新増設事業助成金の認定を受けた場合に活用できます。
※インフラ整備事業助成金については、創造産業立地事業助成金・高度先端産業立地事業助成金の認定を受けた場合にも活用できます。地盤に係る費用・緑地造成に係る費用・インフラ整備に係る費用・エネルギーを活用する発電設備設置に係る費用に対して助成します。
※工場新増設事業助成金と一緒に交付申請してください。
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工場新増設事業助成金の認定を受けた場合に活用できます。
※インフラ整備事業助成金については、創造産業立地事業助成金・高度先端産業立地事業助成金の認定を受けた場合にも活用できます。地盤に係る費用・緑地造成に係る費用・インフラ整備に係る費用・エネルギーを活用する発電設備設置に係る費用に対して助成します。
※工場新増設事業助成金と一緒に交付申請してください。
春日井市では工場等の新増設または物流施設の新増設を行う事業者を支援します。
1.工場等の新増設を行う場合
助成額:固定資産(建物)に係る評価額の10%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は12%以内)
限度額2億円/年
認定申請期限:着工30日前まで交付申請期限最初に固定資産税を課された年度の6月末日
2.物流施設の新増設を行う場合
助成額:固定資産(建物)に係る評価額の5%以内
限度額1億円/年
認定申請期限:着工30日前まで交付申請期限最初に固定資産税を課された年度の6月末日
春日井市において工場・物流施設の新増設に伴い、用地を取得する場合に活用できる助成金です。
助成対象者:製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
助成額:固定資産(土地)に係る評価額の5%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は6%以内)
限度額:5,000万円/年(市外からの本社機能移転を伴う場合は6,000万円)
事業者の生産性や競争力の向上を図るため、事業者が実施する設備投資を支援します。
省エネルギー、温室効果ガス(CO2)排出削減等政府方針実現のため、以下3段階に分けて次世代自動車の普及を促進します。
| 事業Ⅰ | 事業Ⅱ | 事業Ⅲ | |
| 概要 | 市場に導入された初期段階で、価格高騰期にあり、積極的な支援が必要 | 車種ラインナップが充実し競争が生まれ、通常車両との価格差が低減 | 通常車両との価格差がさらに低減し、本格的普及の初期段階に到達 |
| 補助上限 |
車両・充電設備等価格の1/3 |
車両・充電設備等価格の1/4~1/5(工事費は実額(上限あり)) | 通常車両との差額の1/3 |
| 対象車両 | 燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッド バス |
電気タクシー、電気トラック(バン)、プラグインハイブ リッドタクシー |
ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、 天然ガストラック |
◆スケジュール
<事業1>事業計画書の申請期間:令和4年4月4日(月)~4月22日(金)
<事業2>補助金交付予定枠申込書の申請期間:令和4年9月1日(木)~9月16日(金)
<事業3>補助金交付予定枠申込書の申請期間:令和4年9月1日(木)~9月16日(金)
令和7年度から補助金の名称・様式が変更されましたのでご注意ください
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豊橋市では中小企業者のうち、助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために設置した設備について助成します。
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した助成対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1助成対象者につき300万円を限度とします。
発展性をもって新に市内で事業を開始する起業者に対し、起業に係る経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化や雇用の創出を促し、もって本市の産業振興に資することを目的とする。
<補助上限>30万円
<補助率>対象となる経費の2分の1の額
。
松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とし、商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。
・補助期間:1年間を限度とします。
(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
・補助率:対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)
長野市第6波対応事業者緊急支援金は、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が急増したことによる人流の低下等の影響を受け、売上が減少した事業者に対して、事業継続を緊急的に支援するため、支援金を支給するものです。
支援金:20万円~10万円
長野市の中心市街地または中山間地域等の空きオフィスや空き家の解消並びにI C T関連創業の支援およびベンチャー企業の育成により、雇用の確保および経済の活性化を図るため、企業が中心市街地または中山間地域の空きオフィスや空き家などを賃借して事業所を設置する場合における事業所に係る家賃等の費用に対し、予算の範囲内で助成します。
・家賃
賃借料(年額)×50%以内(3年間交付※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、1年間です。
(限度額 年額500万円、50人以上の常用雇用者の場合 限度額 年額1,000万円)
・建物改修費、通信回線使用料、通信機器等のリース料、事務機器取得費
上記費用×50%以内(家賃助成交付開始年度に合わせて交付します※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、対象外です。
(限度額 50万円)
※I C T関連創業者とは
事業の開始から5年未満のW E B製作、デジタルコンテンツ制作、システム開発、プログラミング、C G・ゲームソフト制作、W E Bデザイン等の情報通信、ファブラボの運営に係る業務を主な業務とする事業者