豊田市は、山村地域における買い物環境の維持・向上のため、山村地域において求められる事業に必要な経費を補助します。
・補助対象経費の50%
・1事業者あたり上限150万円
卸売業の補助金・助成金・支援金の一覧
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コロナ禍で変容した生活様式や市場に対応した新需要獲得のため、新規分野進出など事業転換等の取組を支援します。
◆事業計画等提出期限:
第一次募集 令和4年1月17日(月)から2月28日(月)まで
第二次募集 令和4年4月1日(金)から4月28日(木)まで
第三次募集 令和4年6月1日(水)から6月30日(木)まで
宇都宮市内の中小企業を対象に、特許権などを出願する際の経費を助成いたします。
・経費の2分の1、上限30万円、年度で1社1件まで対象事案
※特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費(日本国内の出願に限る)について、出願前に先行技術調査を行っていること。
特許権については、審査請求を出願と同時に行う場合に限り、審査請求経費も対象です。
・特許庁へ2023年1月1日以降に出願し、2023年12月31日までに接受された事案
(注意)出願番号が付与された日が2023年1月1日から12月31日の期間内の事案
豊橋市では中小企業者のうち、助成対象者が当該事業の近代化及び合理化を図る目的のために設置した設備について助成します。
前年1月2日から当年1月1日までに新たに設置した助成対象設備に係る課税標準額の4.2%以内で、1助成対象者につき300万円を限度とします。
発展性をもって新に市内で事業を開始する起業者に対し、起業に係る経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化や雇用の創出を促し、もって本市の産業振興に資することを目的とする。
<補助上限>30万円
<補助率>対象となる経費の2分の1の額
。
松本市の商業の活力を増進するため商店街の空き店舗の解消を促進することを目的とし、商店街の空き店舗を活用して事業を営む場合の家賃を補助します。
・補助期間:1年間を限度とします。
(審査会で交付決定を受けた月から補助期間が開始となります。)
・補助率:対象事業費の1/10以内(上限4万円/月額)
※中心市街地の空き店舗で松本商工会議所の承認を得た場合2/10以内(上限8万円/月額)
長野市第6波対応事業者緊急支援金は、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が急増したことによる人流の低下等の影響を受け、売上が減少した事業者に対して、事業継続を緊急的に支援するため、支援金を支給するものです。
支援金:20万円~10万円
長野市の中心市街地または中山間地域等の空きオフィスや空き家の解消並びにI C T関連創業の支援およびベンチャー企業の育成により、雇用の確保および経済の活性化を図るため、企業が中心市街地または中山間地域の空きオフィスや空き家などを賃借して事業所を設置する場合における事業所に係る家賃等の費用に対し、予算の範囲内で助成します。
・家賃
賃借料(年額)×50%以内(3年間交付※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、1年間です。
(限度額 年額500万円、50人以上の常用雇用者の場合 限度額 年額1,000万円)
・建物改修費、通信回線使用料、通信機器等のリース料、事務機器取得費
上記費用×50%以内(家賃助成交付開始年度に合わせて交付します※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、対象外です。
(限度額 50万円)
※I C T関連創業者とは
事業の開始から5年未満のW E B製作、デジタルコンテンツ制作、システム開発、プログラミング、C G・ゲームソフト制作、W E Bデザイン等の情報通信、ファブラボの運営に係る業務を主な業務とする事業者
千葉市中小企業人材育成研修費補助金は、「中小企業者」及び「共同団体」を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するための研修費用の一部を補助する制度です。
【補助金額】1社あたり上限:5万円(対象経費の2分の1)
※中小企業者は、千葉市内に事業所があることが必要です(本社は千葉市外でも構いません)。
※上限金額に至るまで何度でも申請可能です。
郡山市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者の雇用を維持するため、市内の中小企業事業主等の雇用継続を支援します。
・支払った手数料又は報酬金額の10/10(1事業者当たり上限額20万円)
・申請期限:雇用調整助成金等の支給決定日の翌日から起算して3カ月以内又は令和5年9月30日のいずれか早い日まで(当日消印有効)
※予算額に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、ご了承ください。
※「中小企業事業主」とは、資本金の額若しくは出資の総額が3億円(小売業(飲食店を含む。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者の数が300人(小売業(飲食業を含む。)を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を常態として超えない事業主です。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施