店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人又は法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。
・補助金の額(算出方法): 補助対象経費 × 1/3
・上限額:200万円~600万円
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店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人又は法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。
・補助金の額(算出方法): 補助対象経費 × 1/3
・上限額:200万円~600万円
浜松市では、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心にてオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、事務所等の開設に要した費用の一部に対する助成を行っています。
浜松市では、市内に工場等を立地する企業を支援するため、補助金を交付しています。
「企業立地促進事業費補助金」は用地購入費、新規従業員の雇用や設備投資費に対する補助金です。
・用地取得への補助金
用地取得額の15パーセント
※以下に該当する場合、補助率が20パーセントになります。
浜松市に工場、事務所、営業所等を有しない企業が、10,000平方メートル以上の用地取得をする場合
特定地域内に用地を取得する場合
第三都田地区工場用地かつ、県が指定する成長分野業種に該当する場合
・新規雇用への補助金:新規雇用従業員1人あたり50万円
・設備投資への補助金:建物、機械設備等の経費のうち、生産、研究開発等に係る部分の10%
限度額:用地取得・新規雇用への補助金 合計4億円
※特定地域に立地し、かつ用地取得のみで補助金が4億円を超える場合の限度額は8億円(この場合、雇用への補助は行いません。)
・設備投資への補助金 1億円(大型特例の場合の限度額は20億円)
企業立地促進事業費による補助金交付を受けた工場に係る税金(固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分))をキャッシュバックする補助金です。
交付年数:企業立地促進事業費を受けた翌年度から3年間(大型特例は5年間)
限度額:1年度あたり2億円(3年間で6億円(大型特例は10億円))
国際情勢の変化を踏まえた原材料安定供給対策事業は、ウクライナ情勢等の国際情勢の変化により供給途絶リスクが生じている原材料等の安定供給対策のため、パラジウム及び石炭について、国内で生産関連設備等を整備しようとする企業を支援する補助金です。
宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地いただきやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します。
さらに、利用ニーズの高い「改修費補助」の補助率と上限額を大幅に引き上げ、「栃木県女性活躍オフィス立地・拡大補助金」との併用を可能とするなど、支援制度を拡充しました。
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)
酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。
<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末