東京都千代田区:公衆喫煙所設置助成事業
2022年8月19日
区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、屋内公衆喫煙所および屋外公衆喫煙所(コンテナ型喫煙所)の設置に対する助成事業を行い、喫煙所の設置を積極的に推進しています。
■対象経費
〇設置経費(新規)
喫煙所の新規設置に係る工事等の経費
【例】内装改修工事費用(給排気設備の取付工事等)、防犯カメラの設置、空気清浄機・灰皿等備品購入費用 等
〇設置経費(更新)
設置経費助成を受け開設した公衆喫煙所の設備の修繕・取り替えに係る経費
〇維持管理費用助成(保守管理等)
賃料または賃料相当額、水道光熱費、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費など
〇維持管理費用助成(地域共生)
区が実施する環境測定結果や運営状況および周辺地域の状況等から総合的に勘案し、公衆喫煙所と周辺地域との共生に資すると認められる経費
■助成率、助成限度額
〇設置経費(新規):10分の10 700万円
〇設置経費(更新):10分の10 300万円
〇維持管理費用助成(保守管理等)
10分の10(賃料等) 5分の4(その他)
【重点地域】最大年額408万円(注意) 【重点地域以外】年額264万円(注意)
〇維持管理費用助成(地域共生):10分の10 200万円
(注意) 年度の途中において公衆喫煙所を設置した場合は、助成限度額は月割、賃料または賃料相当額は日割で計算します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
屋内公衆喫煙所および屋外公衆喫煙所(コンテナ型喫煙所)を設置すること
2026/05/01
2027/03/31
■対象となる喫煙所
誰もが利用できる無料の屋内喫煙所で、次の要件をすべて満たすことが必要です。
なお、屋外公衆喫煙所についても、所定の条件を満たせば助成対象となります。詳細については、以下問い合わせ先まで御連絡ください。
(注意) 加熱式たばこ専用の喫煙所は対象外です。
◯設置場所
1.千代田区内の公道に面する建物に設置し、直接出入りできる。
2.喫煙所の全部または一部を建物の1階に設置する。
(注意) ただし、以下の要件を満たせば1・2に該当しない喫煙所であっても助成対象となります。
・喫煙所であることを建物の入り口(建物が公道から奥まっている場合は、公道沿いの敷地内)に明確に表示し、建物内に喫煙所までのルート案内を表示すること。
◯付帯設備
1.喫煙所の室外から室内への風速を0.2メートル毎秒以上確保すること。
2.給排気設備(高性能集塵脱臭機等)を設け、喫煙所の室内から空気を屋外に排気すること。
3.出入口に扉を設け、壁、天井等により喫煙所の室外と完全に区画されていること。
◯標識
1.喫煙所の出入口に当該喫煙所が喫煙を目的とすることが分かる標識を提示すること。
2.喫煙所に20歳未満の人の立入りが禁止されていることが分かる標識を提示すること。
◯運営時間・期間
1.おおむね1日8時間以上(重点地域の場合はおおむね12時間以上)かつ週5日以上運営する。
2.助成開始後5年間は、運営を継続する。
(注意) 5年間運営を継続できなかった場合、助成金の一部を返還していただきます。
◯その他
1.法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態および運営である。
2.近隣の居住者、店舗、事業者、町会等から、設置についての了解が得られる。
3.会員登録等を必要としないこと。
4.喫煙所について区が行う事業に協力する。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■助成金の申請手続き
事前に必ずご相談のうえ、申請に必要な書類を提出してください。
詳しくは、「千代田区公衆喫煙所設置助成制度パンフレット(https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/4133/okunaikitsuenjo-pamphlet_1.pdf)」(令和3年度版)をご覧ください。
地域振興部安全生活課安全生活係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4251
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp
区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、屋内公衆喫煙所および屋外公衆喫煙所(コンテナ型喫煙所)の設置に対する助成事業を行い、喫煙所の設置を積極的に推進しています。
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